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事業完了報告書(農地法第4条・第5条)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年8月8日掲載

 農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況を報告することが求められます。

 当市では転用後の工事が3か月を超える場合、農地転用申請時に工事行程表の提出および工事完了時に事業完了報告書の提出して頂いております。

提出書類

・事業完了報告書

・工事完了写真(A4コピー用紙にカラープリントしたものでも受付可能)

提出についての注意点

提出の時期

 ・事業が完了した時点

提出方法

 ・窓口

 ・郵送

 ・電子メール 【提出先:niinkai@city.kishiwada.osaka.jp

様式

事業完了報告書 [Wordファイル/31KB]

事業完了報告書 [PDFファイル/92KB]

 注意事項

  • PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
  • 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
  • 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。

 

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