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解除条件付き法人の利用状況報告書

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月20日掲載

 農地法第3条の許可や利用権設定によって農地を借りたり、農地中間管理機構から農地を借りたりしている一部の法人の方は、農地法第6条の2の規定により、毎年事業年度の終了後3か月以内に事業報告書を提出する必要があります。

提出書類

 ・定款の写し

 ・利用状況報告書

提出についての注意点

提出の時期

 毎事業年度終了後3か月以内に提出。

提出方法

 ・窓口

 ・郵送

 ・電子メール 【提出先:niinkai@city.kishiwada.osaka.jp

様式

農地等の利用状況報告書 [Wordファイル/45KB]

農地等の利用状況報告書 [PDFファイル/120KB]

 注意事項

  • PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
  • 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
  • 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。

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