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解除条件付き法人の利用状況報告書
農地法第3条の許可や利用権設定によって農地を借りたり、農地中間管理機構から農地を借りたりしている一部の法人の方は、農地法第6条の2の規定により、毎年事業年度の終了後3か月以内に事業報告書を提出する必要があります。
提出書類
・定款の写し
・利用状況報告書
提出についての注意点
提出の時期
毎事業年度終了後3か月以内に提出。
提出方法
・窓口
・郵送
・電子メール 【提出先:niinkai@city.kishiwada.osaka.jp】
様式
注意事項
- PDF形式の書類をダウンロードして使用するには、Adobe Reader(無償)が必要となります。
- 提供する申請などの様式については、手続きの際に正式な様式として使用することができます。
- 手続きに使用する書類については、A4判、白色かつ無地の用紙を使用してください(ただし感熱紙など特殊な用紙は不可)。