ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 違反転用に対する処分について

本文

違反転用に対する処分について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月19日掲載

違反転用に対する処分について 

 農地において、建築物の建設や駐車場・資材置場にする等、農地を農地以外の目的に利用(農地転用といいます)する場合、農地法に基づく許可(市街化区域内農地の場合は届出)が必要です。

 許可を受けずに無断で農地を転用した場合や、転用許可時の事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復命令等の措置がなされる場合があります。

岸和田市農業委員会における違反転用指導について

 岸和田市農業委員会では、農地パトロール等により許可なく無断で農地転用されている場所を発見した場合、農地法に基づく違反転用の指導を行っております。(悪質な事案については、工事その他の行為の停止等の勧告・原状回復命令等の行政処分・刑事告訴法による告発を行う場合もあります)

 現時点で違反転用を行っている方におかれましては、違反状態を解消し、すみやかに本来の利用である農地に戻していただきますようお願いします。

違反転用や原状回復命令違反の罰則規定について(農地法第64条・第67条)

 個人…3年以下の懲役または300万円以下の罰金

 法人…1億円以下の罰金

違反転用を発見された方へ

 岸和田市内の農地において、違反転用と思われる事案(例えば、産業廃棄物や建設残土等の不法投棄など)を発見した場合は、お近くの農業委員・最適化推進委員もしくは農業委員会事務局までご連絡ください。


Danjiri city kishiwada