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定期監査の結果(令和5年12月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和4年度及び令和5年度事務事業(令和4年4月1日から令和5年9月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 総合政策部(企画課、秘書課、広報広聴課)
(2) 子ども家庭応援部(子育て支援課、子ども家庭課、子育て施設課、こども園推進課)
(3) 公営競技事業所
(4) 消防本部(総務課、予防課、警備課)及び消防署
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和5年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
総合政策部・子ども家庭応援部・消防本部及び消防署 監査委員室
公営競技事業所 岸和田競輪場
2 日程
(1) 調査期間 令和5年10月23日から令和5年12月4日まで
(2) 監査実施日 令和5年12月4日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。なお、子育て支援課及び子育て施設課においては、フォローアップ監査における指摘事項についても改善状況を確認したところ、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 総合政策部
(1) 企画課
ふるさと寄附金等の収入事務、岸和田市市制施行100周年記念事業記録誌編集・作成業務委託契約等の契約事務、和歌山大学岸和田サテライト地域連携事業補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)秘書課
旅費等の支出事務、岸和田市市制施行100周年記念式典準備・運営業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)広報広聴課
各施設コピー料等の収入事務、岸和田市魅力発信動画コンテスト開催業務委託契約等の契約事務、岸和田市行政相談委員協議会補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令の規定により、領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、各施設コピー料について、年度を誤って調定処理しているものがあった。(判断基準 (5))
2 子ども家庭応援部
(1)子育て支援課
放課後児童健全育成事業費負担金等の収入事務、児童の移送に係る安全管理業務委託契約等の契約事務、岸和田市障害福祉サービス等事業所助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(2)子ども家庭課
児童扶養手当返還金等の収入事務、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給業務委託契約等の契約事務、岸和田市母子寡婦福祉会助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)子育て施設課
保育所保育料等の収入事務、岸和田市立保育所業務支援システム導入業務委託契約等の契約事務、岸和田市民間特定教育・保育施設等物価高騰対策運営支援助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4)こども園推進課
土地売払収入等の収入事務、旅費等の支出事務、岸和田市民間認定こども園施設整備支援事業費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
3 公営競技事業所
売店貸付収入等の収入事務、岸和田競輪場開催業務等包括委託契約等の契約事務、岸和田市競輪場周辺環境整備事業助成金等の補助金交付事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、場外開催日特別観覧席等入場料について、調定が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
消防本部及び消防署
(1)総務課
消防庁舎敷地使用料等の収入事務、消防本部庁舎免震部保守管理業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)予防課
消防許可手数料等の収入事務、火災予防宣伝委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)警備課
消防用ヘリコプター運営費補助金等の収入事務、高機能消防指令センターシステム保守業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4)消防署
地下式防火水槽調査業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第5 意見
今回の定期監査において、調定年度の誤り等、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りが見受けられた。監査結果を真摯に受け止め、再びこのようなことのないよう、部課内での情報共有を十分に行うとともに、業務全般について、事務執行体制及び管理点検体制を検証し、今後の事務が適正に行われることを望む。