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定期監査の結果(令和5年9月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和4年度保育所等事務事業(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
2 対象保育所
浜保育所、大宮保育所、旭保育所、修斉保育所
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象保育所における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和5年度保育所等定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和5年8月14日から令和5年9月13日まで
(2) 監査実施日 令和5年9月13日
第4 監査の結果
給食材料関係の執行事務、備品の管理状況、関係書類の整備状況等及び対象保育所に係る所管課の事務事業の執行について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。また、前回の定期監査における指摘事項については、改善されているものと認められた。
指摘事項及びその他保育所等における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他保育所等における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |