ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 監査事務局 > 監査事務局 > 定期監査の結果(令和4年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)

本文

定期監査の結果(令和4年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月30日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和3年度学校園事務事業(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

2 対象学校園

幼稚園(天神山、太田、浜、岸城、東光)

小学校(天神山、太田、城内、中央、浜、東光)

中学校(光陽、土生、岸城)

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和4年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

各学校園

2 日程

(1) 調査期間 令和4年7月15日から令和4年8月19日まで

(2) 監査実施日

令和4年8月18日  

幼稚園(天神山、太田)

小学校(天神山、太田)

中学校(光陽、土生、岸城)

令和4年8月19日  

幼稚園(浜、岸城、東光)

小学校(城内、中央、浜、東光)

第4 監査を実施した監査委員

1 東光小学校・同幼稚園

平田徹、山本貞徳

2 東光小学校・同幼稚園以外の対象学校園

平田徹、森田敏裕、山本貞徳

第5 監査の結果

各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項及び注意を要する事項については、改善されているものと認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

(1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

(2) 収入確保に適切な措置を要するもの

(3) 予算を目的外に支出しているもの

(4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

(5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

(6) 契約や協定等に反しているもの

(7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

(8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

(9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

(10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

(11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

(12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

(13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

(14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

その他各学校園における注意を要する事項

 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 指摘事項

(1) 東光小学校

ア 物品購入(修理)契約締結伺書が誤った金額で作成され、結果として過払金が生じているものがあった。また、当該過払金について、岸和田市財務規則第77条に定める戻入処理をすべきところ、過払金額相当分の物品の納品で対応していた。(判断基準 (5))

イ 岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引きでは、単価契約物品を除き、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が3万円未満の物品を購入する場合は、1者以上の見積書を徴取することになっているが、見積書を徴取せずに購入しているものがあった。 (判断基準 (5))

第6 意見

学校園の定期監査については、監査結果を監査対象学校園以外の各学校園へも通知し、情報の共有を図ることで、事務の適正化を促してきたところである。今回の監査対象学校園においては、事務事業の執行についておおむね適正に処理されていることが認められたが、東光小学校において、改善を要する事項が認められた。

特に、過払金について、所定の手続を経ずに処理していたことは、重大な問題である。管理・監督の立場にある者は、このことを十分認識し、岸和田市財務規則及び学校事務の手引きに定める手続について職員に周知するとともに、管理点検体制の見直しを図られたい。

今回の監査結果については学校園で十分に情報共有を行い、適切な事務執行に努められたい。


Danjiri city kishiwada