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定期監査の結果(令和4年5月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和2年度及び令和3年度事務事業(令和2年4月1日から令和4年2月28日まで)。ただし、福祉部広域事業者指導課は、地方自治法第252条の11第4項の規定により毎会計年度監査を行っていることから、令和3年度事務事業(令和3年4月1日から令和4年2月28日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 福祉部(福祉政策課、障害者支援課、広域事業者指導課、生活福祉課)
(2) 魅力創造部(産業政策課、農林水産課、観光課、文化国際課)
(3) 農業委員会事務局
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和4年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和4年4月8日から令和4年5月19日まで
(2) 監査実施日 令和4年5月19日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。観光課においては、令和元年度のフォローアップ監査における指摘事項についても改善状況を確認し、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 福祉部
(1) 福祉政策課
老人保護措置費負担金等の収入事務、シルバーハウジング運営業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 障害者支援課
自立支援・介護給付費等事業費返還金等の収入事務、岸和田市障害者歯科診療業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 広域事業者指導課
介護事業者指定申請等手数料等の収入事務、指定事業者台帳管理システム保守業務委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
時間外勤務命令事務について、勤怠システムへの入力を誤ったため、超過勤務手当が多く支給されていたものがあった。(判断基準 (5))
(4) 生活福祉課
現金の保管及び取扱い、生活保護費返還金等の収入事務、生活保護システム等保守点検業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
釣銭準備金について、課内で管理している他の金銭と混同して保管されていた。(判断基準 (5))
2 魅力創造部
(1) 産業政策課
船員手帳交付用手数料等の収入事務、小規模事業者経営支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市中小企業等月次支援応援金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 農林水産課
農地等証明手数料等の収入事務、農村広場管理業務委託契約等の契約事務、土地改良施設管理事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 観光課
裁判所跡駐車場使用料等の収入事務、岸和田駅前観光案内所機械警備業務委託契約等の契約事務、岸和田地車祭保存会助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 文化国際課
文化会館駐車場使用料等の収入事務、岸和田市立文化会館清掃保安警備業務委託契約等の契約事務、岸和田市国際親善協会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 文化会館駐車場使用料について、領収書が交付されていないものがあった。 (判断基準 (5))
(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならず、また、取得価格50万円以上の物品については、重要物品現在高報告書を会計管理者に提出しなければならないが、備品台帳への記載及び重要物品としての会計管理者への報告がなされていないものがあった。(判断基準 (5)(12))
3 農業委員会事務局
農地等証明手数料等の収入事務、農地基本台帳システム関連機器賃貸借契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
(1) 指摘事項
農地法第5条に基づく届出が受理されたことを証する証明書の交付手続について、農地の登記事項証明書(写し可)及び代理人が手続を行う場合は委任状が必要となっているところ、その書類が残されておらず、委任内容等について事前調査時に確認できないものがあった。(判断基準 (5))
第5 意見
今回の定期監査において、現金の保管方法や証明書の交付手続について適正になされていないものがあったほか、領収書の取扱い等、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りも見受けられた。今回の定期監査の結果を真摯に受け止め、再び誤りが生じないよう管理点検体制を見直し、今後の事務が適正に行われることを望む。