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定期監査の結果(令和4年12月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和3年度及び令和4年度事務事業(令和3年4月1日から令和4年9月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
市民環境部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、八木市民センター、桜台市民センター、人権・男女共同参画課、環境保全課、廃棄物対策課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和4年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和4年10月24日から令和4年12月1日まで
(2) 監査実施日 令和4年12月1日
第4 監査の結果
市民環境部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項について、おおむね改善されているものと認められたが、一部、同様の誤りが認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 市民環境部
(1) 自治振興課
認可地縁団体証明書発行手数料等の収入事務、岸和田市市民活動サポートセンター運営業務委託契約等の契約事務、地区市民協議会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 令和3年度の地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付事務について、地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付要綱では補助金額を確定した際には補助事業者に通知するものとされているところ、当該通知がなされていなかった。(判断基準 (5))
(イ) 地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱に基づき提出された活動報告書に添付の収支決算書に、一部計上誤りがあるにもかかわらず、その確認ができていないものがあった。(判断基準 (5) (11))
(ウ) 地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱では、補助金の対象は補助対象事業に要する経費とされているが、活動報告書に添付された収支決算書に記載の補助対象経費額を超えて補助金を交付しているものがあった。(判断基準 (5))
(2) 市民課
葬儀使用料等の収入事務、旅費等の支出事務、異動受付支援システムクラウドサービス契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(3) 東岸和田市民センター
公民館使用料等の収入事務、旅費等の支出事務、東岸和田市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
報償費の支出をする際に、相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出したものがあった。(判断基準 (5))
(4) 山直市民センター
公民館使用料等の収入事務、山直市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 春木市民センター
公民館使用料等の収入事務、春木市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6) 八木市民センター
公民館使用料等の収入事務、八木市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(7) 桜台市民センター
公民館使用料等の収入事務、桜台市民センター管理業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(8) 人権・男女共同参画課
男女共同参画センター施設使用料等の収入事務、旅費等の支出事務、岸和田市立男女共同参画センター相談業務委託契約等の契約事務、岸和田市人権啓発推進団体補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
印刷製本費の支出事務について、誤った金額で支出しているものがあった。(判断基準 (5))
(9) 環境保全課
公害防止事務費交付金等の収入事務、岸和田市地球温暖化対策実行計画策定に係る基礎調査業務委託契約等の契約事務、岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(10) 廃棄物対策課
庁舎等敷地使用料等の収入事務、旅費等の支出事務、岸和田市普通ごみ指定袋等保管配送業務委託契約等の契約事務、家庭用生ごみ処理機購入補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(11) その他部内における注意を要する事項
ア 契約事務について、岸和田市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく暴力団排除条項が盛り込まれていない契約書があった。契約書の作成にあたっては、根拠法令等を十分に確認し、適正に行われたい。(判断基準 (1))
イ 契約事務について、契約書に合綴されている仕様書に一部印刷されていない頁があり、内容の確認ができないものがあった。契約書その他関係書類を作成する際は、慎重かつ適切に行われたい。(判断基準 (1))
ウ 公の施設の使用申請に係る使用料の減免事務について、免除の承認に係る決裁書類等が確認できないものがあった。意思決定及び意思決定に至る過程を後から検証することができるよう、適切な運用を図られたい。(判断基準 (1))
第5 意見
今回の定期監査において、前回注意を要する事項とした補助金交付事務につき、複数の誤りが指摘事項となったことは遺憾である。部内での情報共有を十分に行い、再発防止に努められたい。また、支出事務における金額や相手方の誤りなど、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りも見受けられた。今回の定期監査の結果を真摯に受け止め、市への信用を損なわないよう業務全般について管理点検体制を見直し、今後の事務が適正に行われることを望む。