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措置状況(自治振興課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月28日掲載

定期監査の結果に基づく措置の状況(自治振興課)

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和4年10月24日から令和4年12月1日まで

3 措置を講じた部課

市民環境部 自治振興課

4 措置通知日

令和5年4月24日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 令和3年度の地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付事務について、地区市民協議会等コミュニティ事業補助金交付要綱では補助金額を確定した際には補助事業者に通知するものとされているところ、当該通知がなされていなかった。

イ 地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱に基づき提出された活動報告書に添付の収支決算書に、一部計上誤りがあるにもかかわらず、その確認ができていないものがあった。

ウ 地区市民協議会補助金について、地区市民協議会補助金交付要綱では、補助金の対象は補助対象事業に要する経費とされているが、活動報告書に添付された収支決算書に記載の補助対象経費額を超えて補助金を交付しているものがあった。

(2) 措置内容

ア 指摘のあった事項については、補助金額を確定した際に、相手方に対し確定通知をすべきところ失念していたことが原因です。今後は、実績報告が補助事業者より提出があった際は、速やかに審査し補助金の額の確定を補助事業者へ通知いたします。

イ 指摘のあった事項については、令和5年3月に開催された地区市民協議会事務局長会議において、活動報告書に添付の収支決算書の記載方法について口頭及び文書(記載例)をもって周知いたしました。今後、当該補助金の実績報告があった際には、収支決算書記載の金額の確認をはじめ、活動報告書及び添付書類の審査を適切に行います。

ウ 補助対象経費額を超えて交付したものについては、令和4年12月19日付けで返還いただいております。今後、当該補助金の実績報告があった際には、内容を十分に精査し、適切に処理いたします。


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