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措置状況(東岸和田市民センター ほか)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年1月11日掲載

定期監査の結果に基づく措置の状況(東岸和田市民センター、市民課、廃棄物対策課)

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和4年10月24日から令和4年12月1日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

市民環境部東岸和田市民センター 令和4年12月28日

市民環境部市民課 令和5年1月5日

市民環境部廃棄物対策課 令和5年1月5日

4 措置を講じた内容

部課名 指摘事項 措置内容
市民環境部東岸和田市民センター 報償費の支出をする際に、相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出したものがあった。 報償費の支出では、財務会計システムにより、支出命令書を作成します。その際、システムに予め登録された相手方の中から、支払い相手方を選ぶ際に、本来選択すべき相手方と同姓同名の異なる相手方を選択したことが原因です。
誤って支払っていたものについては、相手方から返還済であり、正しい相手方に対しては令和3年12月27日に支払処理済です。同じ誤りが起こらないよう、令和4年1月以降は、財務会計システムにおいて支払い相手方を選択する際と決裁を行う際に、相手方氏名と住所の確認を徹底しています。
市民環境部市民課 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。 市民課の各担当において、会計事務について改めて周知しました。今後は、複数の職員による確認を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。 
市民環境部廃棄物対策課 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。 資金前渡の精算が遅延していたものについては、目的を完了し速やかに財務会計システムでの精算入力を行ったものの、会計課への精算書提出を失念したために起こったものです。同じ誤りが起きないよう、資金前渡の精算方法について改めて課内で情報共有しました。今後は、複数の職員による確認を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。

 


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