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定期監査の結果(令和4年10月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和3年度及び令和4年度事務事業(令和3年4月1日から令和4年7月31日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 総務部(総務管財課、庁舎建設準備課、契約検査課、人事課、IT推進課)
(2) 財務部(財政課、行財政改革課、市民税課、固定資産税課、納税課)
(3) 学校教育部(学校教育課、人権教育課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和4年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和4年9月1日から令和4年10月18日まで
(2) 監査実施日 令和4年10月18日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。なお、前回の定期監査における注意を要する事項については、改善されているものと認められた。人権教育課においては、令和3年度のフォローアップ監査における指摘事項について改善されていることを確認した。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 総務部
(1) 総務管財課
土地・建物貸付収入等の収入事務、市庁舎清掃警備等管理業務委託契約等の契約事務、財産区財産管理経費補助金等の補助金交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 複数年度にわたり行政財産の目的外使用許可をしたものについては、年度当初に調定し、納入通知を行うことが適当であるが、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。(判断基準 (5)(12))
(2) 庁舎建設準備課
岸和田市庁舎建設基金利子の収入事務、岸和田市窓口業務の改善検討支援業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 契約検査課
物品売払収入等の収入事務、大阪地域市町村共同利用電子入札システム構築業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
単価契約物品の購入事務について、誤った金額で支出しているものがあった。(判断基準 (5))
(4) 人事課
職員手当返還金等の収入事務、職員定期健康診断等業務に関する契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
病院職員の駐車料金の控除について、誤った金額が給与から控除されているものがあった。(判断基準 (14))
(5) IT推進課
株式会社テレビ岸和田配当金等の収入事務、行政情報システム保守業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 財務部
(1) 財政課
地方交付税等の収入事務、公会計システム導入及びデータ移行作業業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 行財政改革課
広告収入の収入事務、岸和田市公用車広告掲載に関する契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 市民税課
税証明・閲覧手数料等の収入事務、市府民税及び軽自動車税(種別割)納入通知書等作成・印刷・発送業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
個人市民税及び府民税の減免事務について、減免額が誤った算出額で決定されているものがあった。(判断基準 (5))
(4) 固定資産税課
税証明・閲覧手数料等の収入事務、地番図異動修正業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 納税課
市税の収入事務、岸和田市市税自主納付案内業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
3 学校教育部
(1) 学校教育課
教育センター敷地使用料等の収入事務、岸和田市放課後学習支援事業業務委託契約等の契約事務、岸和田市立中学校部活動遠征交通費補助金の交付事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
いじめ防止・教育相談充実事業スクールカウンセラーに対する報償費の支払について、一部支給されていないものがあった。(判断基準 (5))
(2) 人権教育課
特別支援教育事業費補助金等の収入事務、夜間中学校の設置促進・充実事業(調査研究)業務委託契約等の契約事務、報償費等の支出事務、岸和田市人権教育研究協議会補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第5 意見
今回の定期監査においては、支出事務における金額誤りや、減免事務における減免額の誤りが見受けられた。いずれも市政への信頼を損なう恐れがあるものであり、管理・監督の立場にある者はこのことを十分認識する必要がある。同じ誤りが繰り返されることのないよう適切な事務執行に努められたい。