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定期監査の結果に基づく措置の状況(選挙管理委員会事務局、山直市民センター、人権・男女共同参画課、健康保険課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年3月1日掲載

1  監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

市民環境部 令和2年11月10日から令和2年12月21日まで

保健部 令和2年12月23日から令和3年2月4日まで

選挙管理委員会事務局 令和2年12月23日から令和3年2月4日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

選挙管理委員会事務局 令和3年2月25日

市民環境部山直市民センター 令和3年2月26日

市民環境部人権・男女共同参画課 令和3年2月26日

保健部健康保険課 令和3年2月26日

4 措置を講じた内容

部課名 指摘事項 措置内容
選挙管理委員会事務局 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用した随意契約について、岸和田市財務規則で定められたホームページでの公表の手続及び内容に不備があるものがあった。 平成31年4月施行の統一地方選挙(府知事、府議及び市議選挙)においては、契約結果についてのホームページ上の公表を業務多忙のため失念しました。また、令和元年7月執行の参議院議員通常選挙においては、当初、予定していた業務についてはホームページ上で公表しましたが、業務開始後に祝日の翌日の管理業務を追加契約する必要が生じたため、選挙期間中の繁忙時でもあり公表を失念しました。
今後は、予算執行可能(4月当初又は選挙期日決定)時、契約の負担行為時及び契約時に、担当者及び管理監督者においてチェックし、確実にホームページ上に公表してまいります。
市民環境部山直市民センター (1) 岸和田市財務規則では、収納した現金を即日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならないと規定されているが、山滝地区公民館、久米田青少年会館の使用料について、指定金融機関等への払込みが遅れているものがあった。 (1) 山滝地区公民館、久米田青少年会館の使用料については、各館で収納後、山直市民センターで調定書・納付書を作成し、指定金融機関へ払込みしています。今後、各館との連携を一層密にすること、書類作成・決裁処理を迅速にする体制を作ることで、速やかに払込みを行います。
(2) 平成30年12月17日付け総務部長通知により、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、新様式・新分類表にて整理すること、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式での備品台帳が作成されていなかった。 (2) 今回の監査において指摘を受けた後、速やかに新様式での備品台帳の作成を行い、既存の備品台帳に記載の備品について、令和3年2月19日に移記を完了いたしました。
また、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しても、新様式の備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付を行いました。今後、遺漏がないよう注意を払って、複数人での確認を行い、適正に備品を管理します。
市民環境部人権・男女共同参画課 (1) 現金を受領したときは、領収書を交付しなければならないが、傷害保険等加入者負担金について、領収書を交付していないものがあった。 (1) 現金を受領した場合は、必ず領収書を交付することを職員一同に改めて徹底し、複数人で領収書の取り扱いについて確認してまいります。
(2) 予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度の書籍購読料について、令和2年度の予算で執行されているものがあった。 (2) 定期購読の請求書が到着していない場合、こちらから請求書を請求しなければいけなかったのに確認を怠り、平成30年度末に定期購読料が未払いであることを確認できていませんでした。
定期購読購入リストや物品購入リストを作成し、支払漏れのないよう徹底するとともに複数人で支払い確認を行い、適正な事務処理を行ってまいります。
(3) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 (3) 令和元年11月の資金前渡の精算処理について、支払日の翌日に精算入力をしましたが、決裁後の精算書が他担当の決裁書類と共に保存されたことに気づかず、会計課への提出を失念したために生じたものです。
今後、再発防止のため、資金前渡リストにより工程を可視化し、複数人で期間内精算の確認を行い、適正な事務処理を行ってまいります。
(4) 岸和田市事務決裁規程では、行政財産の目的外使用の継続使用に関することは部長の専決事項とされているが、課長専決で処理されているものがあった。 (4) 起案の際には、必ず担当者が決裁区分を確認するとともに、決裁の段階においても、その都度、複数対応により確認してまいります。
保健部健康保険課 手書きの領収書について、出納員名及び領収印の印影の出納員名が、岸和田市財務規則改正前の名称で印字されているものが使用されていた。 機構改革前の部署で作成した領収書及び領収印を使い続けていたことが原因で、現金で領収する際に使用する領収書を国民健康保険料は保険年金課長名で、後期高齢者医療保険料は国民健康保険課長名で使用しておりました。
現在、国民健康保険料の領収書は、印刷された出納員名を訂正し、健康保険課長名の領収印で消印して押印することで対応しております。後期高齢者医療保険料の領収書は、国民健康保険料と同様の対応に加え、現在、健康保険課長名で印刷された領収書を作成中です。
今後の再発防止策として、出納員名の確認を徹底し、領収書を交付する際にも十分注意するよう課内周知を行います。

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