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定期監査の結果(令和3年2月実施分(その2) 上下水道局)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和元年度及び令和2年度事務事業(平成31年4月1日から令和2年11月30日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
上下水道局(総務課、料金課、上水道工務課、浄水課、下水道整備課、下水道施設課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和2年度上下水道局定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
上下水道局 会議室
2 日程
(1) 調査期間 令和3年1月5日から令和3年2月17日まで
(2) 監査実施日 令和3年2月17日
第4 監査の結果
各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 上下水道局
(1) 総務課
岸和田市上下水道局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借契約等の契約事務、委員報酬等の支出事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 岸和田市上下水道局事務決裁規程では、工事施工又は交際費に関すること以外の支出負担行為について、局長専決できる事項は1件につき100万円以上2,000万円未満とされており、また、債務負担行為によりなされた契約については、契約の初年度にあっては当該契約に係る総額が専決事項の対象金額とされているが、令和元年度に債務負担行為によりなされた岸和田市上下水道局電算システム機器及びソフトウェア賃貸借契約における支出負担行為について、契約金額の総額が2,000万円以上であるため、市長決裁とすべきところ、局長専決されていた。(判断基準 (5))
(イ) 岸和田市上下水道事業運営審議会の委員報酬について、源泉徴収税額を少なく控除して支給していた。(判断基準 (5))
(2) 料金課
水道料金・下水道使用料等の収入事務、検針、窓口及び収納業務並びに量水器取替等業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 上水道工務課
給水戸番図等の印刷代金の収入事務、土生町配水管布設替工事契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 浄水課
流木配水場6号配水池防水改修工事契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 下水道整備課
下水道台帳の印刷代金の収入事務、公共下水道第1工区管渠布設工事契約等の契約事務、岸和田市水洗便所改造資金補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6) 下水道施設課
磯ノ上下水処理場4号汚水ポンプ改修工事契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(7) その他部内における注意を要する事項
ア 委託契約の業務の一部を請け負わせる際に受注者が市に提出する下請負承認願について、下請負業者欄の記載及び押印が漏れていたものがあった。受注者から提出された書類の確認は十分に行われたい。(判断基準 (2))
イ 自動車賃貸借契約の契約書において、市が借り受ける自動車の表示欄に記載がなかったものがあった。契約事務を行う際には、契約内容を十分に確認し、適切に事務を行われたい。(判断基準 (1))
ウ 令和元年度の下水道事業会計における工事の契約について、契約担当課の処理誤りにより、契約保証金が一般会計の歳入歳出外現金へ誤って入金されていたが、所管課における契約関係一式書類の確認が不十分だったため、変更契約時まで気付いていなかったものがあった。所管する事業の書類の確認は十分に行われたい。(判断基準 (2))