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措置状況(生涯学習課 ほか)
定期監査の結果に基づく措置の状況(生涯学習部生涯学習課、教育総務部総務課、教育総務部学校給食課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
令和3年9月2日から令和3年10月14日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
生涯学習部生涯学習課 令和3年12月7日
教育総務部総務課 令和3年12月9日
教育総務部学校給食課 令和3年12月14日
4 措置を講じた内容
部課名 | 指摘事項 | 措置内容 |
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生涯学習部生涯学習課 | (1) 公民館の使用料の領収書について、領収書を書き損じた場合、破棄せず、控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。 | (1) 本件については、領収書記載内容に訂正があり再発行を行った際、すでに交付済みの領収書原本を回収すべきでしたが、紛失したとのことで回収できませんでした。 領収書の発行に際し、書き損じた場合は必ず原本を回収のうえ、控えとともに無効処理を行うよう、職員全員に朝礼及び各担当会議にて再度周知しました。 |
(2) 公民館の使用料について、使用料を誤って算出し、徴収しているものがあった。 | (2) 本件については、保育室の使用料1時間につき100円を誤って200円徴収したものでした。誤りが発覚後、速やかに利用団体へお詫びした上で使用料還付手続きを行い返金しました。 今後、公民館等使用許可申請書を受け付ける際には、公民館の室使用料又は設備使用料の額をその都度確認するとともに、複数人により算出額を確認してから領収するようにします。 |
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(3) 岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例施行規則第8条第1項の規定による公民館等使用料減免申請書の提出を受けずに、使用料を免除しているものがあった。 | (3) 減免申請書の提出が漏れていた本件の利用団体は、公の団体として公民館を定期利用しており、使用許可申請ごとに減免申請書を提出してもらっているところ、一部について減免申請書提出の確認が漏れていました。 今後、公民館等使用許可申請書を受け付ける際には、使用料の減免の有無を確認するとともに、決裁の過程においても、その都度複数人により確認するようにします。 |
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(4) 社会教育関係団体運営補助金について、交付決定後に補助事業の内容が変更されたが、社会教育関係団体運営補助金交付要綱第5条の規定により提出しなければならないとされている補助事業経費配分(内容)変更承認申請書が提出されていないものがあった。 | (4) 本件については、当該社会教育関係団体の役員会及び常任委員会において補助事業の内容変更が可決されていましたが、市への変更承認申請書の提出を失念していたものでした。 今後は同じ誤りが生じないよう、岸和田市補助金交付規則及び社会教育関係団体運営補助金交付要綱に沿った事務処理ができているかを確認して手続きを進めるよう徹底してまいります。 |
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教育総務部総務課 | 会計年度任用職員報酬の支払事務について、戻入額の算出を誤っていたものがあった。 | 戻入額の算出誤りは、支給した報酬額から実際に勤務した日数に応じた報酬額を差し引き算出すべきところ、勤務しなかった日数に応じた報酬額を戻入額としたため、その報酬額を元に算出する雇用保険料及び所得税の戻入額も誤ったことが原因です。今後は、算出誤りがないよう担当内での複数のチェックをおこないます。 |
教育総務部学校給食課 | 予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、令和2年度の賄材料費について、令和3年度の予算で執行されているものがあった。 | 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則に基づき適正に事務を執行するよう、改めて課内に周知しました。特に出納閉鎖期間においては、旧年度・新年度の区分を意識し、財務会計システムへの入力、確認及び決裁を行うようにします。 |