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指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(文化国際課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年7月9日掲載

1 監査の種類

公の施設の指定管理者監査

2 監査実施期間

令和元年10月29日から令和2年1月29日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

魅力創造部文化国際課 令和2年6月24日

4 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

 ア 共通事項(所管部課・指定管理者)

(ア) 基本協定書では、指定管理者は事前に書面で市の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないとされているが、市の承諾に関する書面を確認できないものがあった。

(イ) 基本協定書では、指定管理者は市に対して事業報告書を提出するにあたり、監査日、監査結果及び監査人氏名等を記した監査報告書を提出しなければならないとされているが、指定管理者から提出された会計監査報告書に監査日の記載がなかった。

(ウ) 基本協定書では、指定管理者は管理備品をその費用負担区分や所有区分により、1種・2種・3種に区分して管理することになっているが、市が指定管理者に貸与している備品等(1種)について、市の備品台帳に記載されていないもの、現物確認できなかったものがあった。また、基本協定書では、備品等(1種)について、使用することができなくなったときは、指定管理者は市に対し、使用できなくなった備品の名称・数量・使用できなくなった事由を書面で通知のうえ、当該備品を市に返納することになっているが、その書面を確認できなかった。

イ 指定管理者

指定管理業務に係る収支について、収支報告書に重複して計上されているもの、収支報告書と総勘定元帳に計上されている金額が合致していないもの、総勘定元帳に計上されているが収支報告書に計上されていないものがあった。また、レストラン業務に係る光熱水費について、仕様書では、指定管理業務に係る光熱水費に含めないこととされているが、指定管理業務に係る経費に含まれていた。

(2) 措置内容

ア 共通事項(所管部課・指定管理者)

(ア) 令和2年度再委託の承認願の提出時に、所管部課並びに指定管理者が面談のうえ、記載に漏れがないか、再度の確認を行いました。今後適正な事務処理に努めます。

(イ) 所管部課並びに指定管理者ともに、提出書類の記載に漏れがないか、再度の確認を行い、今後適正な事務処理に努めます。

(ウ) すでに処分済みの1種の備品、並びに使用できなくなった備品について、令和2年2月7日付、指定管理者より書面で通知を受けております。これを受け、上記とともに、2種から1種に変更となっている備品も含め、市の備品台帳の整備を行いました。今後適正な事務の執行を進めて参ります。

イ 指定管理者

平成30年度の収支報告について、令和2年6月10日付、指定管理者より書面で再度の提出があり、内容を確認しました。

今後、指定管理業務の収支の執行にあたり、複数の人数で確認を行うなど、管理点検体制の見直しを行い、適正な事務の執行を行います。


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