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令和元年度フォローアップ監査の結果

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年4月16日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

平成30年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置

2 対象部課

(1) 総務部(契約検査課)

(2) 財務部(財政課、市民税課、固定資産税課)

(3) 市民環境部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、八木市民センター、桜台市民センター)

(4) 福祉部(福祉政策課、障害者支援課、生活福祉課)

(5) 保健部(健康推進課、健康保険課)

(6) 魅力創造部(産業政策課、農林水産課、観光課、文化国際課)

(7) 上下水道局(総務課、上水道工務課、下水道整備課)

(8) 学校教育部(学校教育課、人権教育課)

第2 監査の目的

フォローアップ監査は、平成31年度岸和田市監査等実施方針に定めるところにより、前回の定期監査で、是正・改善の必要があるため指摘事項とし、地方自治法第199条第12項の規定により、市長等から措置状況の提出を受けた事項について、内部点検体制が有効に機能しているかとの視点により、改善状況の確認を行い、類似指摘事項の発生防止を図ることを目的とする。

第3 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象部課から、平成30年度定期監査における指摘事項に対して講じた措置に関し、次の4点について記載した資料の提出を受け、措置内容の点検に必要な契約書や領収書等の関連書類等の提出を求め、また、関係職員から内部点検体制について聴取することにより、指摘事項についての改善状況の確認を行った。
(1) 監査結果の課内周知方法

(2) 令和元年度の執行状況

(3) 措置を講じた内容が継続して行われているかの確認

(4) その他、事務改善に向けた取り組み等 

第4 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

監査委員室

2 日程

(1) 調査期間 令和2年2月27日から令和2年3月27日まで

(2) 監査実施日 令和2年3月27日

第5 監査の結果

監査対象部課での平成30年度定期監査における指摘事項47件について、改善状況を確認した結果、40件は改善されていることを確認した。しかし、固定資産税課、八木市民センター、農林水産課、観光課、学校教育課の各1件、人権教育課の2件については、改善が見られず同じ誤りを生じていたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。

指摘事項については、再び同じ誤りが生じないよう是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。

指摘事項と判断した基準は、次のとおりである。

指摘事項
 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの
 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの
 (3) 予算を目的外に支出しているもの
 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの
 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの
 (6) 契約や協定等に反しているもの
 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの
 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの
 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの
 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの
 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの
 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)
 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの
 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

1 総務部

 (1) 契約検査課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市財務規則では、各部課等の長は、物品の購入をしようとするときは、執行伺書により契約検査課長に請求し、契約検査課長が購入の手続を行うことになっている。山直市民センターで使用するマットについて、契約検査課が業者から見積書を徴取し、購入業者や契約金額の決定を行ったが、確定した金額等を財務会計システムに入力する際に誤った金額を入力していた。 本件は、事務処理途中の入力間違いにより金額を誤り、一連の物品購入及び支払作業が完了した後に、見積金額と違う支払額であったことが判明したものです。処理方法を会計課に確認し、当該業者及び予算所属課(山直市民センター)の協力を得て、誤った支払金額を当該業者より返金してもらい、後日正しい金額を支払うことで処理を行いました。
修正作業中に発生した新たな誤入力によるものであり、今後は、修正等の行為があった場合にも修正箇所のみではなく全体について再度、複数の者による確認作業を徹底することにより、今回のような誤りを防止します。
入力金額に誤りがあったものについては、業者からの返金手続後、正しい金額で支払処理されていたことを確認した。また、令和元年度については、契約金額(見積金額)と財務会計システムの入力金額が合致していることを確認した。

2 財務部

(1) 財政課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
時間外勤務命令事務において、出退勤システムへの入力に誤りがあるもの、入力はされているが「時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)」が確認できないもの、実績報告欄に終了時間の記載がないもの等があった。 出退勤システムへの入力の誤りについては、人事課へ適切な修正の申告を行いました。今後は、時間外勤務の適正管理に関する指針に基づく手続きを徹底します。また、月末には必ず再度超過勤務内容を点検し、記載、入力の誤り、漏れ等があった場合には、実施者の事情聴取とともに再度確認点検を行うものとします。 出退勤システムへの入力誤りについては、修正処理がされていたことを確認した。また、令和元年度の時間外勤務命令事務について、適切に行われていることを確認した。

(2) 市民税課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市財務規則では、各部課等の長は、所管する備品について備品台帳に記帳し、これを整理しなければならないとなっている。今回調査対象とした備品について、備品台帳に記載された備品を特定するための備品ラベルに記入した文字が消え、適正な管理ができない状態になっているものが複数あった。 備品と備品台帳の記載内容の突合を行い、備品ラベルの文字が消えているものについては書き加えました。また、破損・故障等使用不可のものについては返納処理を行い、備品台帳の整理を行いました。今後は、備品の適正な管理に努めます。 備品ラベルに備品番号が明確に記入され、適正に管理されていることを確認した。破損・故障等使用不可のものについて、返納処理されていたことを確認した。また、令和元年度に購入した備品について、備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付がされていることを確認した。

(3) 固定資産税課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
領収書を無効とした場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、行政文書複写作成料の領収書について、無効とした領収書の原本が保管されていなかった。 今後、領収書を無効とした場合には、必ずその控えと原本をともに保管しておくように課内に周知徹底しました。なお、今回このような事態が生じたのは、領収書の取扱いについての認識誤りにより、年度が変わったにもかかわらず、新年度の途中まで前年度の領収書簿冊を引き続き使用し、その内容を新年度の領収書簿冊に転記したことが要因であったので、今後は新年度から新しい領収書簿冊を必ず使用し、再発の防止に努めます。 令和元年度の行政文書複写作成料の領収書について、書き損じた領収書の控えと原本が保管されていないものがあった。現金取扱事務について、一部改善が見られなかった。

ア 指摘事項

領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、行政文書複写作成料の領収書について、書き損じた領収書の控えと原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5)(11)) 

3 市民環境部

(1) 自治振興課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年2月25日に実施された平成29年度葛城の谷交流研修会における講師謝礼が、平成30年度予算で執行されていた。 地方自治法第208条に定められた会計年度独立の原則等を改めて認識するとともに、起案の作成、決裁後、速やかに財務会計システムにて支出負担行為を作成し、遅滞なく支払事務を実施することにより、適正で計画的な事務執行を行います。
また、課内にて講師謝礼の支払事務について情報共有を行うために、チェックリストを作成し、随時、支払漏れの有無を確認します。
令和元年度に実施された研修会における講師謝礼の支払について、チェックリストを作成し、支出事務が遅滞なく行われていることを確認した。

(2) 市民課 

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
印鑑証明手数料について、レジ集計と現金との照合がなされていたが、申請書に記載されている交付枚数との照合がなされていなかったため、一部集計に差異があり、本来収入すべき手数料が確定できなかった。 業務終了後にレジ集計と現金の照合後、申請書に記載されている交付枚数とレジ集計も照合し、差異の有無を確認しています。一致しない場合は申請書の交付枚数をすべて数え直し、原因の解明をしています。 令和元年度の印鑑証明手数料について、レジ集計と申請書の記載内容が合致していることを確認した。

(3) 東岸和田市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。 平成30年度に受領した各種証明手数料について、会計年度内に調定されていることを確認した。

(4) 山直市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
公衆電話受託収入については、設置業者からの通知により電話機内の売上金から収入することになっているが、平成30年4月から6月分について収入すべき額に誤りがあった。また、平成30年7月から10月分の公衆電話の通話料金についても売上金から設置業者に支払いすべきところ、市の通信運搬費から支出されていた。 公衆電話受託収入について、平成30年4月から6月分については速やかに金額を訂正し、収入いたしました。また、平成30年7月から10月分の公衆電話の通話料金についても速やかに歳出戻入するとともに、電話機内の売上金から設置業者に適正に支払いました。
今後は同様の誤りが再発しないように、決裁書類を十分チェックするとともに、事務処理の流れについての文書のマニュアルを作成し、担当者が変更となっても適切に対応できるよう、業務を引き継ぎ、適正に事務を執行するように努めます。
歳入金額に誤りがあった公衆電話受託収入について、正しい金額に訂正されていたことを確認した。誤って市の通信運搬費から支出していた公衆電話の通話料金について、歳出戻入されていたことを確認した。また、令和元年度の公衆電話受託収入及び設置業者に支払う通話料金について、作成された事務処理マニュアルに沿って、調定、歳入、支払が適正に行われていることを確認した。
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。 平成30年度に受領した各種証明手数料について、会計年度内に調定されていることを確認した。

(5) 春木市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、公民館使用料の領収書について、書き損じた領収書の控えと原本が保管されていないものがあった。 領収書の記入については、書き損じを含め、適正な処理方法を職員全員に周知しました。
また、公民館使用料の収納業務を行う職員には、領収書の教育委員会控が、収納時に連番になっているかを確認するよう指示しました。
令和元年度の領収書を確認したところ、書き損じ分については、原本と控えの3部が保管されていることを確認した。
春木地区公民館・春木青少年会館、城北地区公民館、大芝地区公民館、新条地区公民館の使用については、各地区公民館が使用許可申請の受付、使用料の算定を行い、出納員が設置されている春木市民センター内の公民館分館において、調定、指定金融機関等への納付を行っている。大芝地区公民館、新条地区公民館が算定を誤った使用料について、公民館分館で確認されずに調定され、指定金融機関等へ納付されていた。 大芝地区公民館が算定を誤った使用料については、平成30年12月7日に不足分を領収し、市に歳入しました。新条地区公民館が算定を誤った使用料については、平成30年12月11日に不足分を領収し、市に歳入しました。
今後、各地区公民館においては、使用申込時に使用料算定の確認を徹底します。また、各地区公民館の使用料について、岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例と照合し、適正な使用料で領収されているかを市民センター職員においても再度確認しています。
使用料の算定を誤っていたものについて、不足分を追加徴収し、歳入されていたことを確認した。また、令和元年度の公民館等使用料について、適正に調定され、指定金融機関等に払い込まれていることを確認した。
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。 平成30年度に受領した各種証明手数料について、会計年度内に調定されていることを確認した。

(6) 八木市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成29年度に予算措置されていない防火管理講習受講料を、平成30年3月30日に職員が立て替えて支払いをした後、平成30年度の予算で執行していた。 今後、地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、岸和田市財務規則に従い、適切に事務処理を行います。 支出事務について、平成30年度に立替払した後、令和元年度予算で執行したものはなかったが、平成30年度の予算で執行すべき講師謝礼の支払について、令和元年度予算で執行しているものがあった。支出事務について、一部改善が見られなかった。
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。 岸和田市財務規則に従い、目的完了後10日以内に精算の事務処理を行うように職員を指導しました。また、精算の事務処理日をスケジュール入力することにより、担当職員のチェックだけでなく、別の担当職員による声掛けチェックも行うようにしました。 令和元年度に資金前渡されているものについては、10日以内に精算されていることを確認した。

ア 指摘事項

予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年度に実施されたまじわり女性学級、みづくり学級の講師に対する謝礼について、令和元年度予算で執行されているものがあった。(判断基準 (5)(11))

(7) 桜台市民センター

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。 地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則を再認識し、地方自治法施行令第142条第1項第3号の規定のとおり、年度末に受領した証明手数料等を翌年度で調定することなく、当該年度の収入として調定するように細心の注意を払い、事務を執行するように努めます。 平成30年度に受領した各種証明手数料について、会計年度内に調定されていることを確認した。

4 福祉部

(1) 福祉政策課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市立福祉総合センターに移管された備品について、確認した複数に備品ラベルが貼付されていなかった。また、備品台帳に記載されている取得金額に一部誤りがあった。 備品ラベルが貼付されていなかった備品については、直ちに備品ラベルの貼付を行いました。また、備品台帳記載の取得金額の誤りについては、指摘後直ちに訂正しました。今後は、備品の適正な管理・整理に努めます。 岸和田市立福祉総合センターに移管された備品について、備品ラベルが貼付されていることを確認した。また、備品台帳記載の取得金額に誤りがあったものについては訂正されており、令和元年度購入の備品についても、備品台帳へ記載されていることを確認した。

(2) 障害者支援課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成29年5月支給決定分の鍼灸・マッサージ療養費の支払いにおいて、振込額に一部誤りがあった。 誤って振込をした分については、平成29年6月30日に正しい振込先に振り込み、また平成29年7月7日に誤った振込先から返金していただきました。今回はデータの修正をしていたにもかかわらず、会計課へ誤って修正前のデータを提出してしまったことが原因ですので、今後は振込データを最終に作成することとして誤ったデータを使用することを防ぎ、さらに、データの内容についても確認をするなどして再発の防止に努めます。 令和元年度分の鍼灸・マッサージ療養費の支払について、会計課への振込データの依頼は、最終確定分であることを確認した。
公費医療助成(障害者医療・老人医療)の費用負担額の算定については、障害者支援課と健康保険課との間で費用負担額を協議・調整し、決定することとなっているが、一部被保険者に高額療養費の多数回該当が適用されていない計算がされていたため、それぞれの費用負担額の算定に誤りがあった。 今回の算定誤りは、障害者支援課及び健康保険課が、ともに相手側が確認をしていると考えていたことが原因であり、現在は両課にて多数回該当の適用について確認をし、誤りのないよう費用負担額の算定をしております。なお、平成29年度中において、平成27年11月以降の診察分について確認をし、適正な費用負担額に修正をしております。また、遡って修正可能なものについては、平成30年8月までに平成24年度診療分を、平成31年8月までに平成25年度から平成27年10月診療分までを修正いたします。 公費医療助成(障害者医療・老人医療)費用負担額の過年度の算定誤りについては、障害者支援課と健康保険課で費用負担額の協議を行い、令和元年8月に修正処理が完了し、公費医療助成額が確定したことを確認した。また、令和元年度は、国保連合会からのデータを健康保険課でチェックし、その後障害者支援課でチェックを行っていることを確認した。

(3) 生活福祉課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市財務規則において、生活福祉課の出納員に委任されている事務は行旅死亡人等の取扱いに要した費用に充てるための現金及び有価証券の収納と規定されているが、委任されていない生活保護費の返納金を現金で取り扱っていた。 岸和田市財務規則において、生活保護費の返納金の収納を取り扱うべく、生活福祉課の出納員に委任されている事務の内容を改めるよう関係各課と協議し、規則の改正の手続きを依頼しました。 岸和田市財務規則が平成30年7月に改正され、出納員に委任されている事務について「所管に係る現金(有価証券を含む。)の収納及び保管」と規定されていることを確認した。
生活保護費の返納金について、窓口で現金の授受を行う際の領収書が、岸和田市福祉事務所長名で交付されており、その領収書には通し番号が振られておらず、書損じ分も保管されていなかった。また、平成29年9月20日に領収書を1,000枚作成しているが、平成30年5月17日現在で作成日以降に交付した領収書控と未使用分とを合わせて948枚は確認できたものの、残りの52枚は確認できなかった。 生活保護費の返納金を受領する領収書について、様式を改めて4連複写(控、領収書、返納済通知書、戻入済書)とし、出納員生活福祉課長名で交付するよう改善しました。また、領収書の発行は経理担当が行い、通し番号を付して書損じ分の保管も含め管理の徹底を図ります。様式の変更及び取扱いの方法について課内に周知しました。 令和元年度の生活保護費の返納金に係る領収書について、出納員生活福祉課長名で交付され、4連複写の様式に通し番号が付され、書き損じ分は4部とも保管されており、適正に取り扱われていることを確認した。また、領収書の発行は経理担当が行っており、様式の変更及び取扱いの方法について経理担当内で共有されていることを確認した。
消耗品費の支出をする際に、請求書の相手方の確認が不十分であったため、誤って違う相手方に支出したものがあった。 支出行為において、地方自治法第232条の5に定めるところにより、正当債権者の確認を徹底して支払うよう、納品書・請求書・支出命令の支払相手方の確認を徹底し、再発防止に努めます。 令和元年度の消耗品費について、適正に支払われていることを確認した。
在庫管理を適切に行い、計画的に購入すべき消耗品の購入について、立替払で支出していたものがあった。 立替払は認められていない支出方法であることを課内に周知しました。立替払で購入していたゆうパック包装用品については、在庫管理を適切に行い、必要に応じて資金前渡により物品の調達をするよう是正します。 令和元年度の消耗品費について、適正に支払われていることを確認した。また、立替払は認められていない支出方法であることについて、課内で周知していることを確認した。
平成26年度から平成28年度に福祉事務所に届いていた生活保護費の請求書複数件について、平成29年度に支払っていたものがあった。 支払が遅延した件については、担当ケースワーカーが請求を受理し保護費算定処理をしたが、経理担当の支払処理と連動していないものがあり、支払ができていなかったことが原因でした。現在、福祉事務所宛に提出された一時扶助等の請求書については、窓口担当が一括で受付し、文書番号を付して保護決定から支払までを管理することで、支払もれを防止するように事務処理を改善しております。 令和元年度の一時扶助に係る支出事務について、請求書等の文書受付から支払に至るまでがエクセルデータへ記録され、経理担当の支払処理と連動して一括管理されており、適正に処理されていることを確認した。
生活保護決定の遡及変更に伴う生活保護費の過支給分について、支給年度内に返納されたものは歳出予算に戻入し、支給年度の翌年度以降に返納されたものは、返納された年度の歳入とするところ、全て歳出予算に戻入していた。 生活保護の過支給分について、支給年度内に返納されなかったものについては、翌年度に調定をし、収納するようにしました。今後も適正な事務処理を行います。 平成29年度及び平成30年度の過支給分で、支給年度内に返納されなかったものについて、それぞれ翌年度に調定されていることを確認した。また、令和元年度において、過年度分の生活保護費返納金について、歳出予算に戻入しているものがないことを確認した。
時間外勤務命令事務において、給与システムへの入力に誤りがあるもの、時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)の命令欄に記載のないもの、課長押印のないもの、承認欄に課長押印のないもの、超過勤務命令簿に課長押印のないものが複数件あった。 時間外勤務命令事務において、入力誤り及び押印もれについては修正・処理し、入力誤りによる過払い及び過少払いについては人事課へ処理を依頼しました。今後、計画書・命令書・実績報告書の作成、給与システムへの入力は、各担当長による確認を徹底することに加え、集計担当者及び決裁者が再確認することで入力誤り、押印もれを防止し、適切な事務の遂行に努めます。 時間等の入力データに誤りのあったものについては、修正処理がされていたことを確認した。また、令和元年度の時間外勤務命令事務について、適切に行われていることを確認した。

5 保健部

(1) 健康推進課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
狂犬病予防注射済票交付手数料について、徴収事務の委託を受けた者が領収書を交付しているにもかかわらず、岸和田市出納員名の領収書も交付しているものがあった。また、領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、健康推進課の窓口で現金を受領した際の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。 巡回集団狂犬病予防接種の際に、狂犬病予防注射済票交付手数料の領収書を二重に交付した件については、マニュアルを作成し、担当者に対して領収書の取扱いを周知徹底します。また、会場ごとに、件数、領収書、金額が合っているかの確認を徹底します。間違いが起きないように、必要のない領収書を会場に持参しない等工夫を行います。
窓口で発行する領収書については、書き損じた領収書は必ず控えと原本をともに保管することを職員に周知徹底しました。また、毎日領収書の保管状態を確認します。
令和元年度について、巡回集団狂犬病予防接種の際には、作成されたマニュアルに沿って領収書が取り扱われており、二重に交付された領収書はないことを確認した。また、窓口で発行する領収書を確認したところ、書き損じ分については、原本と控えが保管されていることを確認した。
健康推進課の窓口で犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料を受領したときは、調定し、指定金融機関等に払い込まなければならないが、調査時点において、指定金融機関等に払い込まれていないものがあった。また、調定されていないもの、重複して調定されているものがあった。 窓口で犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料を受領後、金庫に保管したままになっていた現金については、直ちに指定金融機関等に払い込みました。また、調定処理を正しく行いました。今後は、担当内でのダブルチェックを行うほか、決裁時にも再度確認できるように書類の添付を行う等、複数の職員でチェックを行います。受領した現金については、原則、金融機関の翌営業日に入金することを徹底し、記録簿をつけて、釣銭資金と分けて管理します。さらに、前月分の入金確認を毎月、月初めに行います。 指定金融機関等に払い込まれていなかったもの、調定されていなかったもの、重複して調定されていたものについては、適正に処理されていたことを確認した。
また、令和元年度については、狂犬病予防注射済票交付手数料について、適正に調定され、指定金融機関等に払い込まれており、現金の取扱いについては、記録簿がつけられ、釣銭準備金と分けて管理されていることを確認した。
犬の登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料について、徴収事務の委託を受けた者は、委託契約において、徴収した手数料を翌々月の10日までに市へ納付することになっているが、調査時点において、平成30年5月分の手数料が納付されていないものがあった。また、手数料の納付は、市が送付した納付書により行われているが、納付書を取り違えて送付したため、誤った金額で納付され、還付しているものがあった。 納付漏れであった平成30年5月分の手数料について直ちに督促を行い、10月2日に入金を確認しました。今後は契約書どおりに、手数料の振り込みを確認した後、委託料を支払うよう徹底します。そのために、期日までに、市へ納付した領収書の写しを送付してもらうこととしました。また、今後は事務処理のスケジュールの見直しを行うとともに、契約書にも、その旨を記載します。また、納付書発送誤り防止のため、書類を複数の職員で確認して、発送します。 納付されていなかった手数料については、歳入されていたことを確認した。また、令和元年度については、契約書に、市へ納付した領収書の写しを期日までに送付してもらうことが記載されており、領収書の写しが市に送付されていることを確認した。また、納付書発送誤り防止のため、書類を複数の職員で確認していることを確認した。
保健センター光熱水費等実費徴収金については、岸和田市立保健センター光熱水費等に関する覚書に基づき算定しているが、端数処理を誤った額で徴収しているものがあった。 保健センター光熱水費等実費徴収金の算定額の誤りについては、修正し、11月30日に過納額の還付手続きを行いました。今後は、保健センター光熱水費等実費徴収金については、岸和田市立保健センター光熱水費等に関する覚書に基づき、適正に処理します。また、計算誤り防止のため、複数の職員で確認します。 端数処理を誤って多く徴収していた保健センター光熱水費等実費徴収金については、還付されていたことを確認した。また、平成30年度について、正しい金額で算定されていることを確認した。
取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載されていないものがあった。また、備品台帳に記載されている金額、購入日に誤りがあるものがあった。 取得価格5,000円以上の備品については、直ちに全て備品台帳に記載しました。また、金額、購入日を誤って記載していたものについては、直ちに正しい金額、購入日を記載しました。今後は、備品台帳に記載する際に複数の職員で確認するとともに、支出命令書の決裁時にも備品台帳の確認を行い、岸和田市財務規則に基づき、適正な事務処理を行います。 備品台帳に記載されていなかった備品については記載され、金額、購入日の記載に誤りがあった備品については、修正されていることを確認した。また、平成30年度及び令和元年度の購入備品については、備品台帳に正しく記載されていることを確認した。

(2) 健康保険課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
公費医療助成(障害者医療・老人医療)の費用負担額の算定については、健康保険課と障害者支援課との間で費用負担額を協議・調整し、決定することとなっているが、一部被保険者に高額療養費の多数回該当が適用されていない計算がされていたため、それぞれの費用負担額の算定に誤りがあった。 今回の算定誤りは、障害者支援課及び健康保険課が、ともに相手側で確認が行われていると誤解していたことが原因であり、現在は両課にて多数回該当の適用について確認し、誤りの生じないよう費用負担額の算定を行っております。
順次、過去分の算定誤りについて修正を進めておりますが、現時点において未修正である平成25年1月から平成27年10月診療分については、平成31年8月までに修正いたします。
公費医療助成(障害者医療・老人医療)費用負担額の過年度の算定誤りについては、健康保険課と障害者支援課で費用負担額の協議を行い、令和元年8月に修正処理が完了し、公費医療助成額が確定したことを確認した。また、令和元年度は、国保連合会からのデータを健康保険課でチェックし、その後障害者支援課でチェックを行っていることを確認した。

6 魅力創造部

(1) 産業政策課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市立産業会館の管理については、岸和田商工会議所が指定管理者として業務を行い、使用料の徴収についても委託契約に基づき指定管理者が行っている。使用料については、岸和田市立産業会館条例に定められているが、誤って過少に徴収され、市へ納付されたものがあった。また、基本協定書において、指定管理者は、使用料として徴収した現金を当日もしくは翌日に岸和田市指定金融機関に納付することになっているが、平成29年3月31日に徴収した使用料を平成30年4月23日に納付していた。基本協定書に基づき、指定管理者から毎月終了後、業務報告書や使用許可申請書が提出されているが、それについて適切に把握がなされず、必要な措置がとられていなかった。 使用料徴収事務の誤り及び岸和田市指定金融機関への使用料納付の遅延については、申請書記載内容及び添付図書不足に関して、指定管理者並びに市双方の確認漏れが原因であることから、指定管理者に対しての監督責任の徹底を図り、厳正な使用料徴収事務の徹底を指導するほか、提出を受けた申請書等の提出書類確認の徹底と提出済み書類の定期的な再確認を行うなど、再発防止に努めます。 使用料の徴収を誤っていたものについて、不足分が歳入されていたことを確認した。また、令和元年度の産業会館使用料について、指定管理者において適正に徴収され、速やかに歳入されていることを確認した。
岸和田市立産業会館の平成29年9月使用分として、平成29年3月に使用を許可し、平成28年度の歳入として使用料を徴収したものについて、平成29年8月に使用許可取消しの申出があり、岸和田市立産業会館条例第8条及び同施行規則第8条の規定に基づき還付をしているが、過年度分として歳出予算から還付すべきところを歳入から還付していた。 還付事務については、年間数件あるか否かという事務でもあることから、今後の再発防止のため、事務手続きに関するマニュアルを作成します。 歳入から還付していた使用料について、歳入予算に戻入し、歳出予算から支出処理されていたことを確認した。また、令和元年度については、過年度分の還付はなかったが、還付マニュアルを作成し、適正に行われていることを確認した。

(2) 農林水産課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
領収書を無効とした場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、農地等証明手数料の領収書について、無効とした領収書の原本が保管されていなかった。 領収書の取扱いにつきましては、適切な事務処理方法を課内で周知・徹底し、今後このようなことがないよう厳重に注意して事務を執行します。 平成30年度及び令和元年度の農地等証明手数料等の領収書について、適正に取り扱われていることを確認した。
職員旅費条例では、実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができるとされており、通勤手当が支給されている区間については旅費を支給しないこととしているが、減額する区間を誤ったため、旅費の支給額に不足が生じていた。 直ちに、減額区間を訂正し旅費を支給する事務処理を行い、不足額を支給しました。今後は、減額区間等を確認し、適正な事務処理を行います。 支給額に不足が生じていた旅費については、支給されていたことを確認した。ただし、令和元年度の旅費の鉄道賃について、減額する区間を誤ったため、多く支給されているものがあった。旅費の支出事務について、一部改善が見られなかった。

ア 指摘事項

旅費の鉄道賃について、旅行者の通勤経路が出張命令された経路と重複する場合においては、職員旅費条例第26条に基づき、通勤手当の支給区間分を減額して調整しているが、多く支給されているものがあった。(判断基準 (5)(11))

(3) 観光課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田城条例施行規則、岸和田だんじり会館条例施行規則では、市長が指定した証票の提示があったときは、入場料を減免するものとされており、市長が証票を指定したときは、市ホームページで公表することになっているが、岸和田城について、公表されていなかった。また、岸和田だんじり会館について、公表されていないものがあった。 岸和田城及び岸和田だんじり会館について、指定した証票を市ホームページに公表しました。今後は、岸和田城条例施行規則及び岸和田だんじり会館条例施行規則に定められた公表手続きを行います。 公表されていなかった指定証票について、市ホームページで公表されていることを確認した。ただし、新たに市長が入場料免除の証票に指定した「留学生特別入場証」について、市ホームページにおいて公表されていなかった。公表手続きに一部改善が見られなかった。
岸和田市観光振興計画推進事業助成金交付要綱では、実績報告書には、事業の実績を記載した書類を添付することとなっているが、岸和田市観光振興計画推進事業(まち歩き観光推進事業)助成金の実績報告書に添付されていなかった。 事業の実績を記載した書類の提出を依頼し、提出された書類を確認しました。今後は、必要な書類が添付されているかを十分に確認し、岸和田市補助金等交付規則及び交付要綱に基づき、適正な事務処理を行います。 岸和田市観光振興計画推進事業(まち歩き観光推進事業)助成金について、事業の実績を記載した書類が提出されていたことを確認した。また、平成30年度についても、当該助成金の実績報告書に必要な書類が添付されていることを確認した。

ア 指摘事項

岸和田城条例施行規則、岸和田だんじり会館条例施行規則では、市長が指定した証票の提示があったときは、入場料を減免するものとされており、市長が証票を指定したときは、市ホームページで公表することになっているが、公表されていないものがあった。(判断基準 (5)(11)) 

(4) 文化国際課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成30年2月3日分の文化会館使用料について、23万8,420円の調定を行うべきところ、誤って2万3,842円の調定を行っていた。 指摘を受け、すでに修正しました。調定事務を行う際には、調定変更額及び納付金額を複数の者で確認し、今後適正な事務処理を行います。 調定額の誤りについて、修正されていたことを確認した。また、令和元年度の文化会館使用料については、調定事務が適正に行われていることを確認した。
岸和田市市展委員会の委員報酬については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第3項で、報酬はその都度支給するとなっているが、平成29年8月25日に開催された岸和田市市展委員会の委員報酬を平成30年1月26日に支給していた。 指摘を受け、委員報酬の支払事務を速やかに行うよう複数の者で確認し、今後適正な事務処理に努めます。 令和元年度の岸和田市市展委員会の委員報酬については、速やかに支給されていることを確認した。

7 上下水道局

(1) 総務課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
耐用年数1年以上で取得価額10万円以上の工具、器具及び備品について、固定資産台帳に記載されていないものが複数点あった。 固定資産システムに未登録であった平成29年度取得の工具、器具及び備品について、システムへの登録を行いました。今後は、速やかにシステムへの登録を行います。 平成29年度取得の工具、器具及び備品については、固定資産システムに登録されていることを確認した。また、平成30年度及び令和元年度に取得した工具、器具及び備品についても、固定資産システムに登録されていることを確認した。

(2) 上水道工務課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
給水戸番図等の印刷代金の収入事務については、上水道工務課において、現金の受領及び領収書の交付を行い、総務課が調定、出納取扱金融機関への払込を行っているが、領収書控の総額と払込額に一部相違があった。 領収書の取扱いについて、担当職員に周知徹底するとともに、平成30年6月14日付けで「上下水道管路施設資料のコピーサービス取扱要領」を改正し、業務の正確性を高める措置を講じました。今後は、特に現金集計の際には、複数の職員で受付簿記載内容及び受領金額を十分に確認するなど、適切な事務処理に努めます。
なお、一部相違があった事項については、調査を実施し領収の確認が取れましたので、上下水道局総務課で収納処理を行いました。
一部相違があった給水戸番図等の印刷代金については、収入されていたことを確認した。また、「上下水道管路施設資料のコピーサービス取扱要領」が改正され、令和元年度については、レジ集計の金額と収入金額が合致していることを確認した。

(3) 下水道整備課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
下水道台帳の印刷代金の収入事務については、下水道整備課において、現金の受領及び領収書の交付を行い、総務課が調定、出納取扱金融機関への払込を行っているが、領収書控の額と払込額に一部相違があった。 領収書控の額と払込額に一部相違があった件については、徹底した内部調査を実施し、相違点の検証を行い領収の確認が取れましたので、上下水道局総務課にて適切に収納処理を行いました。
領収書の取扱いについて、担当職員に周知徹底するとともに、平成30年6月14日付けで「上下水道管路施設資料のコピーサービス取扱要領」を改正し、業務の正確性を高める措置を講じました。今後は、特に現金集計の際には、複数の職員で受付簿記載内容及び受領金額を十分に確認するなど、適切な事務処理に努めます。
一部相違があった下水道台帳の印刷代金については、収入されていたことを確認した。また、「上下水道管路施設資料のコピーサービス取扱要領」が改正され、令和元年度については、レジ集計の金額と収入金額が合致していることを確認した。

8 学校教育部

(1) 学校教育課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
平成30年6月22日に開催した岸城幼稚園園内研修の講師に対する支払い及び5月9日分の春木中学校授業改善アドバイザーに対する支払いに遅延があった。 平成30年6月22日に開催した岸城幼稚園園内研修の講師に対する支払いが遅れた原因としては、幼稚園から研修の実施届が事前に提出されず、10月頃に実施届並びに実施報告が提出されたため、担当課としても把握ができていませんでした。対応策として、研修前に実施届を提出させ、研修実施後は1週間以内に報告書の提出を実施校へ依頼し、確認することを徹底します。平成30年5月9日分の春木中学校授業改善アドバイザーに対する支払いが遅れた原因としては、学校からの報告書(出勤簿)の提出が遅くなり、また、担当課としても確認が十分にできていませんでした。対応策として、担当者が毎月実施校分全ての報告書を確認し、漏れがないようにします。また、毎月の課内会議等でも定期的な点検を複数人で行い、適正な事務執行を徹底することに努めます。 令和元年度の学校園内研修の講師謝礼については、速やかに支払われていることを確認した。ただし、学力向上支援事業授業改善アドバイザーに対する支払について、重複して支払われているもの、支払われていないものがあった。また、いじめ防止・教育相談充実事業子ども支援員に対する支払について、勤務時間数を誤ったことにより多く支払ったため、過払分が戻入されているものがあった。支出事務について、一部改善が見られなかった。

ア 指摘事項

学力向上支援事業授業改善アドバイザーに対する支払について、重複して支払われているもの、支払われていないものがあった。また、いじめ防止・教育相談充実事業子ども支援員に対する支払について、勤務時間数を誤ったことにより多く支払ったため、過払分が戻入されているものがあった。(判断基準 (5)(11))

(2) 人権教育課

指摘事項 措置内容 改善状況の確認
岸和田市就学支援等に関する委員会委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給されているが、平成29年11月9日開催の同委員会に出席した1名の委員について、報酬及び費用弁償の支払いがされていなかった。また、平成30年5月10日開催の同委員会に出席した2名の委員について、報酬の支払いがされていなかった。 報酬及び費用弁償について、本人に謝罪の上、平成29 年11月9日開催の岸和田市就学支援等に関する委員会に出席した委員1名分は平成31年3月6日に、平成30年5月10日開催の同委員会に出席した委員2名分は、平成31年2月14日に支払い事務を完了しました。支払いができていなかった原因は、担当者だけが出席した委員を把握していたために、事務処理が抜けていたからです。今後は、再発防止のために課内の予定表にチェック欄を設けて、課長が定期的に点検を行い、適正な事務執行に努めます。 支給されていなかった報酬及び費用弁償については、支給されていたことを確認した。また、令和元年度の岸和田市就学支援等に関する委員会委員の報酬及び費用弁償については、速やかに支給されていることを確認した。
平成30年8月29日に開催した春木小学校特別支援教育専門家チームによる学校支援研修の講師に対する支払いに遅延があった。 報償費支払いについて、支払いが遅れた原因は、終了後の報告書の提出が遅かったうえに、担当者が催促することも遅くなってしまったからです。今後は、再発防止のため、派遣先の学校からの報告書の提出状況について点検確認を徹底するとともに、チェック表を作成し、課内で定期的に点検を行い、適正な事務執行に努めます。 令和元年度の特別支援教育専門家チームによる学校支援研修の講師に対する支払については、速やかに支払われていることを確認した。ただし、重複して支払ったため、過払分が戻入されているもの、源泉徴収税額を多く控除したため、不足分の支払をしているものがあった。支出事務について、一部改善が見られなかった。
出張命令権者が職員に対し出張を命じる場合は、職員旅費条例施行規則第2条第1項の規定により、勤務地を起点とすることになっているが、教育センターで勤務する職員に対し命じた出張について、起点に誤りがあり、支給金額が過少となっていた。 旅費の執行については、職員旅費条例施行規則に基づき、適正な事務執行をより徹底させます。なお、起点を誤って支給した旅費については、2月18日に戻入し、3月20日に正しい起点で計算した旅費を支払いました。今年度から業務が学校教育課に移行しておりますので、学校教育課長を通じて、今回の不備を教訓として再度両課内で周知徹底いたします。 支給額に不足が生じていた旅費については、支給されていたことを確認した。また、定期監査実施後の平成30年度の旅費については、正しい起点で計算し、支給されていることを確認した。ただし、令和元年度の旅費について、鉄道賃の額を誤り、多く支給しているものがあった。旅費の支出事務について、一部改善が見られなかった。
岸和田市人権教育研究協議会に対し、その運営経費に充てるため補助金を交付しているが、平成29年度及び平成30年度の補助金の交付について、必要な手続きである補助金の交付決定が行われていなかった。 補助金交付決定について、適正な執行のために補助金交付要綱を再確認いたしました。今後、補助金の交付事務等については、チェックシートの順番に書類を作成していけるようにデータを整理し、再度課内で周知徹底するとともに、点検確認を徹底させます。令和元年度は、4月1日に補助金の交付申請があり、5月9日に交付決定をしています。 令和元年度については、補助金の交付決定が行われていることを確認した。

ア 指摘事項

(ア) 特別支援教育専門家チームによる学校支援研修の講師に対する支払について、重複して支払ったため、過払分が戻入されているもの、源泉徴収税額を多く控除したため、不足分の支払をしているものがあった。(判断基準 (5)(11))

(イ)旅費の支出事務について、鉄道賃の額を誤り、多く支給しているものがあった。(判断基準 (5)(11))

 

第6 意見

前回の定期監査における指摘事項について、市長等から措置状況の通知がなされていたにもかかわらず、改善が見られず再度指摘事項としたものが複数あったことは、誠に遺憾である。領収書の取扱いについては、不正防止の観点から、これまでも他課において再三指摘事項とし、注意を促してきたところである。領収書は、現金の収受を確認し、証明するための書類であることを十分認識し、その取扱いについて再度確認し、徹底されたい。また、支出事務について、重複して支出しているもの、支出金額を誤っているもの、支出されていないもの、会計年度経過後に支出しているもの等、複数の不備が見受けられた。早急に課内の管理点検体制を見直し、事務改善を図られたい。

今回の監査結果を真摯に受け止め、再び誤りが生じないよう課内の業務全般について管理点検体制を見直し、今後の事務が適正に行われることを望む。今回のフォローアップ監査対象部課については、令和2年度に定期監査を実施する。今回改善が見られた部課についても、今一度管理点検体制を検証し、引き続き適正な事務執行を行われたい。 


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