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定期監査の結果(令和5年8月実施分 幼稚園・小学校・中学校)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和4年度学校園事務事業(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
2 対象学校園
幼稚園(大芝、春木、城北、朝陽、大宮、新条)
小学校(大芝、春木、城北、朝陽、大宮、新条)
中学校(春木、北、野村)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象学校園における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和5年度幼稚園・小学校・中学校定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
各学校園
2 日程
(1) 調査期間 令和5年7月14日から令和5年8月21日まで
(2) 監査実施日
令和5年8月18日
幼稚園(大芝、春木、城北)
小学校(大芝、春木、城北)
中学校(春木、北)
令和5年8月21日
幼稚園(朝陽、大宮、新条)
小学校(朝陽、大宮、新条)
中学校(野村)
第4 監査の結果
各学校園の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項については、改善されているものと認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、学校園内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他各学校園における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他各学校園における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 指摘事項
(1) 大芝小学校
物品の購入について、物品購入契約締結伺書に添付されていた見積書の金額が伺書の金額と一致せず、また、納品書の金額が請求書の金額と一致しないものがあった。(判断基準 (5))
(2)春木小学校
岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引き(小学校・中学校用)では、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が1円以上3万円未満の物品で、単価契約物品以外のものを購入する場合は、1者以上の見積書を徴取することとなっているが、徴取せずに購入しているものがあった。(判断基準 (5))
(3)城北幼稚園
物品購入(修理)事務について、物品の納品後に物品購入(修理)契約締結伺書が作成されているものがあった。(判断基準 (5))
(4)朝陽幼稚園
岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引き(幼稚園用)では、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が5万円以上30万円未満の備品を購入する場合は、2者以上の見積書を徴取することとなっているが、1者しか徴取していないものがあった。(判断基準 (5))
(5)新条小学校
岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引き(小学校・中学校用)では、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が1円以上3万円未満の物品で、単価契約物品以外のものを購入する場合は、1者以上の見積書を徴取することとなっているが、徴取せずに購入しているものがあった。(判断基準 (5))
2 その他各学校園における注意を要する事項
見積徴取をして物品購入する際には、物品購入(修理)契約締結伺書の起案日が、見積日よりも後の日付又は見積日と同日になるべきところ、見積日よりも前の日付になっているものが複数あった。(判断基準 (2))
第5 意見
学校園の定期監査については、監査結果を監査対象学校園以外の各学校園へも通知し、情報の共有を図ることで、事務の適正化を促してきたところである。今回の監査対象学校園においては、これまでの指摘事項等を理解し事務処理を進めていることが認められた学校園がある一方で、一部の学校園において、指摘事項及び注意を要する事項が認められた。特に、物品購入事務において、見積書の金額が物品購入(修理)契約締結伺書の金額と一致しておらず、また、納品書の金額が請求書の金額と一致しないまま、請求書により支払手続がされていたことは、支払額に誤りがなかったとしても問題である。証憑書類の整合性の確認は十分に行われたい。また、物品購入の際に必要な見積書の徴取がされていない等の見積徴取に関する不備が複数の学校園において認められた。管理・監督の立場にある者は、これらのことを十分認識した上で、岸和田市財務規則及び学校事務の手引きに定める手続及び管理点検体制について、関係各課とも協議しながら再度確認・検討し、適切な事務執行に努められたい。