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主な監査の種類

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

定期監査

 毎年度少なくとも1回以上期日を定めて、市の財務事務(予算の執行・収入・支出・契約など)が、適正で効果的に行われているか、市の経営に係る事業の管理が合理的・効果的に行われているかを監査します。
 (根拠規定 地方自治法第199条第4項)

例月出納検査

 会計管理者や企業管理者が取り扱う現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査します。
 (根拠規定 地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

 市長から審査に付された決算書・その他関係書類などの計数が正確か、予算の執行または事業の経営が、適正で効果的に行われているかを審査します。
 (根拠規定 地方自治法第233条第2項 地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

 基金の運用状況を示す書類の計数が正確か、基金の運用が適正で効率的に行われているかを審査します。
 (根拠規定 地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等の審査

 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率の算定及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行なわれているかを審査します。 
 (根拠規定 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

行政監査

 市の財務事務(予算の執行・収入・支出・契約など)、市の経営に係る事業の管理のほか、市の事務全般についてその事務が適正で効果的に行われているかを監査します。
 (根拠規定 地方自治法第199条第2項)

財政援助団体等に対する監査

 市が財政的援助(補助金・負担金・貸付金・出資金など)を行っている団体や公の施設の管理を行わせている団体に対して、その財政的援助などにあたる部分の出納・その他の事務の執行が適正で効率的に行われているかを監査します。 また、市長からの要求があったときも監査します。
 (根拠規定 地方自治法第199条第7項)

随時監査

 定期監査に準じて行う監査で、本市では、工事監査を随時監査として行っています。
 (根拠規定 地方自治法第199条第5項)

住民監査請求による監査

 住民から市長または職員などの違法または不当な財務会計上の行為や怠る事実について、その行為の防止・是正・損害の補填のための措置の請求があったとき、その請求に係る事務の執行について監査します。
 (根拠規定 地方自治法第242条)

住民の直接請求による監査

 選挙権を有する者の1/50以上の者から、市の事務の執行に関し監査の請求があったとき、その請求に係る事務の執行について監査します。
 (根拠規定 地方自治法第75条)

外部監査(個別)

 監査委員による監査ではなく、市と契約を締結した外部監査人(弁護士や公認会計士など)が行う監査です。 上記の住民監査請求による監査で請求人が特に必要があると認める場合や、住民の直接請求による監査などで、請求人は監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。 ただし、住民監査請求による場合は監査委員が相当と認める場合に、住民の直接請求による場合は議会が認めた場合に限られます。
 (根拠規定 岸和田市外部監査契約に基づく監査に関する条例)

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