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定期監査の結果に基づく措置の状況(学校教育課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年11月27日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成31年1月10日から平成31年2月20日まで

3 措置を講じた部課

学校教育部学校教育課 

4 措置通知年月日

令和元年11月6日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

平成30年6月22日に開催した岸城幼稚園園内研修の講師に対する支払い及び5月9日分の春木中学校授業改善アドバイザーに対する支払いに遅延があった。

(2) 措置内容

平成30年6月22日に開催した岸城幼稚園園内研修の講師に対する支払いが遅れた原因としては、幼稚園から研修の実施届が事前に提出されず、10月頃に実施届並びに実施報告が提出されたため、担当課としても把握ができていませんでした。対応策として、研修前に実施届を提出させ、研修実施後は1週間以内に報告書の提出を実施校へ依頼し、確認することを徹底します。平成30年5月9日分の春木中学校授業改善アドバイザーに対する支払いが遅れた原因としては、学校からの報告書(出勤簿)の提出が遅くなり、また、担当課としても確認が十分にできていませんでした。対応策として、担当者が毎月実施校分全ての報告書を確認し、漏れがないようにします。また、毎月の課内会議等でも定期的な点検を複数人で行い、適正な事務執行を徹底することに努めます。


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