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定期監査の結果(平成30年12月実施分 市民環境部)
第1 監査の対象
1 対象事務
平成29年度及び平成30年度事務事業(平成29年4月1日から平成30年9月30日まで)。ただし、必要に応じて平成28年度を含む。
2 対象部課
市民環境部(自治振興課、市民課、東岸和田市民センター、山直市民センター、春木市民センター、八木市民センター、桜台市民センター、人権・男女共同参画課、環境課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査等の基準及び事務処理に関する規程に基づき策定した平成30年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 平成30年11月9日から平成30年12月20日まで
(2) 監査実施日 平成30年12月20日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。また、前回の定期監査における注意を要する事項については、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により、指摘事項とした。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項と判断した基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 市民環境部
(1) 自治振興課
認可地縁団体証明書発行手数料等の収入事務、岸和田市市民活動サポートセンター運営事業委託契約等の契約事務、地区市民協議会補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成30年2月25日に実施された平成29年度葛城の谷交流研修会における講師謝礼が、平成30年度予算で執行されていた。(判断基準 (5))
(2) 市民課
葬儀使用料等の収入事務、個人番号カード等裏書器保守管理業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
印鑑証明手数料について、レジ集計と現金との照合がなされていたが、申請書に記載されている交付枚数との照合がなされていなかったため、一部集計に差異があり、本来収入すべき手数料が確定できなかった。(判断基準 (5)(11))
(3) 東岸和田市民センター
公民館使用料等の収入事務、東岸和田市民センター管理業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。(判断基準 (5))
(4) 山直市民センター
公民館使用料等の収入事務、山直市民センター公用車月額賃貸借契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 公衆電話受託収入については、設置業者からの通知により電話機内の売上金から収入することになっているが、平成30年4月から6月分について収入すべき額に誤りがあった。また、平成30年7月から10月分の公衆電話の通話料金についても売上金から設置業者に支払いすべきところ、市の通信運搬費から支出されていた。(判断基準 (5)(10))
(イ) 納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。(判断基準 (5))
(5) 春木市民センター
公民館使用料等の収入事務、春木市民センター土地建物賃貸借契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 領収書を書き損じた場合は、破棄せず控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、公民館使用料の領収書について、書き損じた領収書の控えと原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 春木地区公民館・春木青少年会館、城北地区公民館、大芝地区公民館、新条地区公民館の使用については、各地区公民館が使用許可申請の受付、使用料の算定を行い、出納員が設置されている春木市民センター内の公民館分館において、調定、指定金融機関等への納付を行っている。大芝地区公民館、新条地区公民館が算定を誤った使用料について、公民館分館で確認されずに調定され、指定金融機関等へ納付されていた。(判断基準 (5))
(ウ) 納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。(判断基準 (5))
(6) 八木市民センター
公民館使用料等の収入事務、岸和田市立八木市民センター清掃業務委託契約等の契約事務、旅費等の支出事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 平成29年度に予算措置されていない防火管理講習受講料を、平成30年3月30日に職員が立て替えて支払いをした後、平成30年度の予算で執行していた。(判断基準 (5))
(イ) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(7) 桜台市民センター
公民館使用料等の収入事務、岸和田市立桜台市民センター清掃業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
納入通知書等を発しない随時の収入は、地方自治法施行令第142条第1項第3号により領収した日の属する年度によって歳入所属年度を区分することになっているが、平成29年度末に受領した証明手数料の一部が、平成30年度で調定されていた。(判断基準 (5))
(8) 人権・男女共同参画課
人権啓発活動費委託金等の収入事務、岸和田市立女性センター清掃業務委託契約等の契約事務、岸和田市男女共同参画研修参加補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(9) 環境課
家庭廃棄物処理手数料等の収入事務、一般家庭ごみ収集運搬業務委託契約等の契約事務、岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(10) その他部内における注意を要する事項
時間外勤務命令事務において、出退勤システムへの入力に誤りがあるもの、入力はされているが「時間外勤務(計画書・命令書・実績報告書)」の実績報告欄に終了時間の記載がないものがあった。時間外勤務の適正管理に関する指針に基づき、適正に処理されたい。(判断基準 (1))
第5 意見
平成29年度より、監査対象部局のみでなく、全庁に監査結果を発信し、注意喚起してきたところであるが、10月実施の定期監査に続き今回も同様の誤りが見受けられたことについては、誠に遺憾である。
今回の定期監査において、複数件見受けられた予算執行の会計年度区分の誤りについては、地方自治法第208条の規定による会計年度独立の原則の認識の欠如であると思われる。管理・監督の立場にあるものは、このことを十分認識し、部課内の管理点検体制が有効に機能するように関係職員への周知徹底を図られたい。
また、岸和田市立公民館及び青少年会館の設置、管理等に関する条例では、公民館等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。公民館等の使用許可については、同条例施行規則に使用許可書の交付についての定めがないことから、使用許可書の交付がされていない。使用者と市との疑義の発生防止及び条例第5条の使用を許可しない場合を想定し使用許可書の交付は必要であると考える。関係機関と協議を行い、使用許可書の交付について検討を望む。