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定期監査の結果に基づく措置の状況(岸城幼稚園・浜幼稚園・太田幼稚園・城内小学校・東光小学校・光陽中学校)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
平成30年7月17日から平成30年8月21日まで
3 措置を講じた学校園
岸城幼稚園
浜幼稚園
太田幼稚園
城内小学校
東光小学校
光陽中学校
4 措置通知年月日
平成30年10月30日
5 措置を講じた内容
学校園名 | 指摘事項 | 措置内容 |
岸城幼稚園 | (1) 年間を通して一定量の需要がある物品については単価契約を締結しているが、単価契約物品を契約業者以外から購入しているものがあった。 | (1) 今後、単価契約物品一覧を確認し、単価契約物品は契約業者から購入します。 |
(2) 岸和田市財務規則第116条では、随意契約を行う場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴取することになっており、学校園での予算の執行における運用基準として定められている学校事務の手引きでは、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が5万円以上の備品を購入する場合は2者以上、5万円以上の消耗品を購入する場合は1者以上の見積書を徴取することになっているが、見積書を徴取せずに購入していた。 | (2) 今後、学校事務の手引きに基づき、物品購入(修理)契約締結伺書1枚あたりの金額が5万円以上の備品を購入する場合は2者以上、5万円以上の消耗品を購入する場合は1者以上の見積書を徴取します。 | |
(3) 幼稚園保育料を現金で受領したときは、領収書を交付し、指定金融機関等へ納付しなければならないが、領収書の日付よりも前に指定金融機関等へ納付されているものがあった。 | (3) 幼稚園保育料を受領した際、その場で領収書を交付せずに、金融機関へ納入し、後日、領収書を交付しましたが、領収日の記載を誤って、金融機関への納入日よりも後の日付で記載してしまいました。 今後、このような事がないよう、現金を受領したときに必ず領収書を保護者に交付するように教職員に周知し、徹底します。 | |
浜幼稚園 | 予算差引簿の記載に誤りがあるもの、物品購入(修理)契約締結伺書に必要事項の記載がないもの等、予算事務において多数の不備が見られた。 | 全教職員は学校事務の手引きを再度熟読し、理解を深め、併設の浜小学校の事務職員から、学校事務についての講習を受け、留意すべき点について、確認しました。 今後、事務担当職員は一人で事務処理するのではなく、複数の職員で確認するようにし、園長は、細部にわたって最終確認をさらに徹底します。 |
太田幼稚園 | 幼稚園で受領した公立幼稚園アフタースクール保護者負担金8月分について、105,800円を指定金融機関等に納付すべきところ、誤って105,900円を納付していた。 | 今回多く納入された100円は、9月分のアフタースクール保護者負担金の一部を8月分のアフタースクール保護者負担金と一緒に納入してしまったものです。 今後、アフタースクール保護者負担金については、専用の袋を用いて管理し、納入の際には、集計表、調定書、納付書の金額を複数の職員で確認するなど、適正な事務執行を徹底します。 |
城内小学校 | 予算執行は、会計年度の所属を区分して行わなければならないが、平成28年度に納品された物品について、平成29年度予算で執行されているものがあった。 | 地方自治法第208条に定められた会計年度独立の原則等を改めて認識するとともに、関係法令を遵守し、適正で計画的な事務執行を徹底します。 |
東光小学校 | 政府契約の支払遅延防止等に関する法律第6条、第14条により、地方公共団体は給付の完了の確認後、相手方から適法な支払請求を受けた日から30日以内に対価の支払いをしなければならないと規定されているが、平成29年5月23日納品の図書一式について、平成29年5月23日の請求にもかかわらず、平成30年3月5日に支払われていた。 | 図書購入担当者と市費事務担当者の連携を密にし、学校事務の手引きに沿って物品購入契約締結事務を行います。また、物品納品時には物品分任出納員が検収を確実に行い、請求書受領後は速やかに支払いを行います。 |
光陽中学校 | 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載されていないものがあった。また、備品ラベルが貼付されていないものが複数点あった。 | 記載漏れのあった備品について、備品台帳に記載し、備品ラベルが貼付されていない備品には備品ラベルを貼付しました。 今後は、備品台帳への記載及び備品ラベルの貼付時期を納品後の支出命令明細書作成時とし、複数の職員で確認いたします。 |