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定期監査の結果(令和3年5月実施分 福祉部広域事業者指導課・まちづくり推進部・建設部)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和元年度及び令和2年度事務事業(平成31年4月1日から令和3年2月28日まで)。ただし、福祉部広域事業者指導課は、地方自治法第252条の11第4項の規定により毎会計年度監査を行っていることから、令和2年度事務事業(令和2年4月1日から令和3年2月28日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 福祉部(広域事業者指導課)
(2) まちづくり推進部(都市計画課、建設指導課、住宅政策課、市街地整備課、丘陵地区整備課)
(3) 建設部 (建設管理課、高架事業・道路整備課、公共建築マネジメント課、水とみどり課)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和3年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
第2委員会室
2 日程
(1) 調査期間 令和3年4月9日から令和3年5月20日まで
(2) 監査実施日 令和3年5月20日
第4 監査の結果
福祉部広域事業者指導課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められた。また、令和2年度定期監査における指摘事項についても改善状況を確認したところ、改善されているものと認められた。
まちづくり推進部及び建設部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 福祉部
(1) 広域事業者指導課
介護事業者指定申請等手数料等の収入事務、電算機器・システム賃貸借契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
2 まちづくり推進部
(1) 都市計画課
屋外広告物許可申請手数料等の収入事務、岸和田市都市計画マスタープラン策定支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市景観形成市民団体補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 建設指導課
建築物等確認申請手数料等の収入事務、岸和田市道路等後退用地整備要綱に基づく測量及び調査委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 住宅政策課
市営住宅使用料等の収入事務、岸和田市営山下住宅用地測量業務委託契約等の契約事務、岸和田市木造住宅耐震改修補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(4) 市街地整備課
市有土地・建物貸付収入等の収入事務、久米田駅西側改札基本設計等業務委託契約等の契約事務、岸和田市路線バス運行存続補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5) 丘陵地区整備課
土地売払収入等の収入事務、丘陵地区測量業務委託契約等の契約事務、岸和田市産業集積拠点における企業立地の促進に関する助成金の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
3 建設部
(1) 建設管理課
市有土地・建物貸付収入等の収入事務、道路台帳現況平面図及び調書作成更新業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 高架事業・道路整備課
鉄道高架化事業用地使用料等の収入事務、阪和線附属街路2号線築造工事契約等の契約事務、阪和線東岸和田駅立体交差建設等推進事業助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3) 公共建築マネジメント課
岸和田競輪場施設整備工事(建築その2)契約等の契約事務、時間外勤務命令事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4) 水とみどり課
墳墓の承継許可書交付に係る手数料等の収入事務、ブロック塀対策工事(その1)契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可、備品の管理状況等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 承継許可書の交付に係る手数料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、現金で受領した墳墓の承継許可書交付に係る手数料について、調定されず、保管されているものがあった。(判断基準 (5))
(ウ) 地方自治法に基づく行政財産の目的外使用許可をすべきところ、都市公園法に基づく都市公園占用許可をしているものがあった。(判断基準 (5))
(エ) 取得価格5,000円以上の備品については、備品台帳に記載しなければならないが、記載のないものがあった。(判断基準 (5)(12))
(オ) 令和2年度岸和田市墓苑使用申込について、申込みの事実を証する書類を確認できなかったものがあった。(判断基準 (5))
第5 意見
定期監査の結果については全庁に発信し、注意喚起してきたところであるが、今回の定期監査において、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りが多数見受けられた。今回の監査結果を真摯に受け止め、再びこのようなことのないよう、部課内の業務全般について、事務執行体制及び管理点検体制を検証し、今後の事務が適正に行われることを望む。