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定期監査の結果に基づく措置の状況(市民課)
1 監査の種類
定期監査
2 監査実施期間
令和2年11月10日から令和2年12月21日まで
3 措置を講じた部課及び措置通知日
市民環境部市民課 令和3年1月29日
4 措置を講じた内容
(1) 指摘事項
ア 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延しているものがあった。
イ 平成30年12月17日付け総務部長通知により、既存の備品台帳に記載の備品に関しては、平成31年4月1日時点で現存するものを、令和元年度末までに新様式に移記することとされていたが、新様式への移記が完了していなかった。また、同通知により、平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、新様式・新分類表にて整理することとされていたが、平成31年4月1日以降に購入の備品について、備品台帳への記帳、備品ラベルの貼付がされていないものがあった。
(2) 措置内容
ア 精算が遅延していることが発覚したのちは、速やかに精算を行っており、精算漏れがないか定期的に点検を行い、適正に業務を遂行しております。
イ 平成31年4月1日以降に購入・受入の備品に関しては、今回の監査において指摘を受けた後、速やかに備品台帳への記帳及び備品ラベルの貼付を行いました。また、新様式への移記は、令和3年1月9日に完了いたしました。今後、遺漏がないよう細心の注意を払い、複数人で確認していきます。