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定期監査の結果に基づく措置の状況(保育所)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年6月14日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成28年9月5日から平成28年10月4日まで

3 措置を講じた保育所

山直北保育所

城北保育所

八木北保育所

桜台保育所

4 措置通知年月日

平成29年6月7日

5 措置を講じた内容

 保育所名指摘事項措置内容
山直北保育所

(1)手書きの領収書を交付する際には、事前に通し番号を振ることになっているが、緊急一時預かり事業保護者負担金等の領収書において、事前に番号が振られておらず、同一番号で交付されたものや、番号が抜けているものがあった。また、領収日を訂正したものがあった。

(2)現金を収納したときには、領収書を交付しなければならないが、日本スポーツ振興センター保護者負担金について、保護者に出納員の領収書を交付していなかった。

(3)緊急一時預かり事業保護者負担金について、保護者から受領した現金は速やかに市へ納付しなければならないが、遅延しているものがあった。

(1)領収書には事前に通し番号を振り、同一番号での交付や番号の抜けがないよう改善しました。また、領収日を誤った場合は、訂正をせず控えと一緒に保管するよう徹底しています。                          

(2)日本スポーツ振興センター保護者負担金については、保護者の氏名入りの領収袋を作製し、それに出納員の領収印を押印しています。

(3)受領した現金は速やかに市へ納付するよう徹底しています。

城北保育所 手書きの領収書を交付する際には、事前に通し番号を振り、書き損じた場合には、破棄せず控えと一緒に保管することになっているが、緊急一時預かり事業保護者負担金等の領収書において、事前に番号が振られておらず、番号が抜けているものや、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。 領収書には事前に通し番号を振り、番号の抜けがないよう改善しました。また、書き損じた場合は、破棄せず控えと一緒に保管するよう徹底しています。
八木北保育所

(1)手書きの領収書を交付する際には、事前に通し番号を振り、書き損じた場合には、破棄せず控えと一緒に保管することになっているが、緊急一時預かり事業保護者負担金等の領収書において、事前に番号が振られておらず、同一番号で交付されたものや、書き損じた領収書が保管されていないものがあった。また、保護者に領収書を交付していないものや、領収書の金額や領収日を訂正したものがあった。

(2)現金を収納したときには、領収書を交付しなければならないが、日本スポーツ振興センター保護者負担金について、保護者に出納員の領収書を交付していなかった。 

(1)領収書には事前に通し番号を振り、同一番号での交付や番号の抜けがないよう改善しました。また、交付漏れがないよう徹底し、書き損じた場合には、訂正せず控えと一緒に保管しています。

(2)日本スポーツ振興センター保護者負担金については、保護者の氏名入りの領収袋を作製し、それに出納員の領収印を押印しています。

桜台保育所 手書きの領収書を交付する際には、事前に通し番号を振ることになっているが、一時預かり事業保護者負担金等の領収書において、事前に番号が振られておらず、同一番号で交付されたものや、交付された領収書控えが確認できないものがあった。また、領収書の金額を誤っているものや領収日等を訂正したものがあった。 領収書について、事前に番号を振った一時預かり事業専用のものを作製し、同一番号での交付や領収書控えの紛失がないよう改善しました。また、記載誤りをなくすため複数の職員での確認を徹底しています。書き損じた場合等には、訂正せずに控えと一緒に保管しています。

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