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定期監査の結果に基づく措置の状況(公営競技事業所)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年2月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

平成28年10月11日から平成28年11月4日まで

3 措置を講じた部課

公営競技事業所

4 措置通知年月日

平成28年12月16日

5 措置を講じた内容

(1)  指摘事項

ア 岸和田競輪場再整備事業予備検討業務委託契約において、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し随意契約を締結しているが、記載されている理由が明確ではなかった。また、岸和田市財務規則第116条により、随意契約を行う際には、なるべく2人以上の者を選んで、見積書を徴することとなっているが、1者の見積りで契約しており、それに対する理由も記載されていなかった。

イ 岸和田競輪場再整備事業予備検討業務委託契約において、提出された業務報告書に契約期間経過後の年月が記載されており、報告書の内容についても、一部記載誤りが見受けられた。また、岸和田競輪場再整備事業予備検討業務(その2)委託契約において、業務内容に対する報告書を確認することができなかった。

ウ 岸和田競輪場総合運用業務委託契約において、あらかじめ市の許可を得なければ、契約業者は受託業務を再委託することができないとする条項を設けているが、再委託されている業務について、再委託申請及び許可に関する書類を確認することができなかった。

エ 岸和田競輪飲食売店の賃貸借契約に基づく売店貸付料について、調定及び納入通知書の送付は行っていたが、調査時点において5月分が未収であった。

オ 岸和田競輪場周辺環境整備事業助成金については、岸和田競輪場周辺環境整備事業助成金交付要綱に基づき算定しているが、交付額の算定を誤っているものがあった。

カ 据え置き金庫の中に、使用目的が明らかでない商品券が保管されていたが、適切な管理がされていなかった。

キ 食糧費について、請求額に一部誤りがあったため、過払いとなっているものがあった。

(2)  措置内容

ア 随意契約を締結する際には、随意契約理由及び根拠法令を明確にし、適切に事務を行います。また、2人以上の者からの見積書の徴取を徹底いたします。

イ 今後は、委託業務等における業務報告書の内容等を精査し、履行確認を適切に行います。また、複数の職員が確認するよう内部点検体制を整備いたします。

ウ 総合運用業務委託業者に再委託承認願の提出を求め、提出された書類の内容を確認し承認しました。今後は、十分に注意し、適正な事務処理に努めます。

エ 5月分の売店貸付料については、11月10日時点で収納を確認しました。今後は、収納確認時に当該月分の収納であるか確認を徹底します。

オ 助成金交付額の算定誤りについては、補助対象者に説明・謝罪をし、12月9日に返金されたことを確認しました。今後は、このようなことがないよう岸和田競輪場周辺環境整備事業助成金交付要綱に基づき、適正に処理します。

カ 在庫商品券については、次節の岸和田市営競輪開催時(FI)において、投票促進を図るファンサービス賞品として適切に利用します。また、今後はこのようなことのないよう適切に管理いたします。

キ 過払分については11月4日に返金されたことを確認しました。今後は、請求内容と請求金額の確認を徹底します。

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