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定期監査の結果(平成28年5月分 環境部・まちづくり推進部)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2016年7月1日掲載

第1 監査対象部課等

環境部(環境保全課、生活環境課)

まちづくり推進部(都市計画課、建設指導課、市街地整備課、丘陵地区整備課)

第2 監査の実施期間

平成28年4月22日から平成28年5月23日まで

第3 監査の方法

監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。

第4 監査対象年度

平成27年度執行分(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)。ただし、必要に応じて平成26年度を含む。

第5 監査の結果

各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

1 環境部

(1) 環境保全課

大阪府公害防止事務費委託金等の収入事務、岸和田市環境計画策定支援業務委託契約等の契約事務、再生可能エネルギー等設備導入補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 生活環境課

家庭廃棄物処理手数料等の収入事務、一般家庭ごみ収集運搬業務委託契約等の契約事務、家庭用生ごみ処理機器購入補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 胞衣汚物死獣取扱手数料の領収書に、領収金額や日付等の記入及び書き損じの処理に不適切なものがあった。

(イ) 自動車賃貸借契約において、岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないものがあった。

(3) その他部内における注意を要する事項

ア 切手等の有価証券については、受払簿を整備し、取扱い・保管には特に注意されたい。

イ 契約書の内容において、引用条項の誤り、契約担当者の記名押印漏れ等、記載誤り等が複数認められた。契約の際には、内容等を十分に確認し、誤りのないように注意されたい。

2 まちづくり推進部

(1) 都市計画課

屋外広告物許可申請手数料等の収入事務、岸和田市山手地区におけるまちづくりのあり方検討業務委託契約等の契約事務、家屋等修景事業助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。

(2) 建設指導課

建築物等確認申請手数料等の収入事務、岸和田市指定道路管理システム等の機器賃貸借契約等の契約事務、岸和田市既存民間建築物耐震診断補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 平成27年3月31日に領収した建築物等確認申請手数料及び建築物等許可申請手数料、平成28年3月31日に領収した建築物等確認申請手数料について、調定の所属年度に誤りがあった。

(イ) 講習会受講料、公用車での出張の際に必要となった高速道路料金を職員が立替えて支払いをしていた。

(ウ) 岸和田市道路後退整備要綱に基づく測量及び調査にかかる業務委託契約等において、岸和田市暴力団排除条例の理念が契約項目に反映されていないものがあった。

(3) 市街地整備課

市有土地貸付収入等の収入事務、南海本線春木1号踏切道歩道設置事業に係る設計業務協定等の契約事務、岸和田市路線バス運行存続補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 岸和田市財務規則において、市街地整備課には出納員が設置されていないにもかかわらず、所管に係る歳入の収入事務を行い、会計管理者から釣銭準備金の交付を受けていた。

(イ) 公用車での出張の際に必要となった高速道路料金等を職員が立替えて支払いをしていた。

(4) 丘陵地区整備課

丘陵地区整備事業用地使用料等の収入事務、岸和田市丘陵地区活力ある地域づくり支援業務委託契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。

ア 指摘事項

(ア) 丘陵地区整備事業用地の目的外使用料を岸和田市公有財産規則に基づき徴収したものについて、土地の地目ごとに算出した使用料を合計する際に計算を誤ったため、使用料が過少になっているものがあった。

(イ) 公用車での出張の際に必要となった高速道路料金等を職員が立替えて支払いをしているものがあった。

(5) その他部内における注意を要する事項

ア 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用し、シルバー人材センターと随意契約を締結しているものについて、岸和田市財務規則第117条の2に定められた公表の手続きに一部不備が見受けられた。今後十分留意されたい。

イ 地方自治法施行令第167条の2第1項各号の規定に基づき、随意契約を行う場合には、根拠となる号数などを明確に記載する必要があるが、記載されていないもの、根拠と内容が一致しないものが見受けられた。また、岸和田市財務規則第116条により、随意契約を行う際には、なるべく2人以上の者を選んで、見積書を徴することとなっているが、1者見積りで契約しているものが見受けられた。随意契約を行う際には、根拠法令を明確にし、なるべく2人以上の者から見積書を徴する等、適切に事務を行われたい。

ウ 契約書の内容において、引用条項の記載誤りが認められた。契約の際には、内容等を十分に確認し、誤りのないように注意されたい。

エ 時間外勤務命令事務において、計画書、命令書、実績報告書の記載に一部日付等の矛盾が見受けられた。時間外勤務の適正管理に関する指針に基づき、適切に処理されたい。

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