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定期監査の結果(平成25年11月実施分 公営競技事業所・市長公室・産業振興部・危機管理部)
第1 公営競技事業所実施分
1 監査対象
公営競技事業所
2 監査の実施期間
平成25年10月10日から平成25年11月6日まで
3 監査の方法
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。
4 監査対象年度
平成25年度執行分(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)。ただし、必要に応じて平成24年度を含む。
5 監査の結果
売店貸付収入等の収入事務、平成25年度全日本プロ選手権自転車競技大会記念競輪及び第64回高松宮記念杯競輪G1開催に伴う広告宣伝業務委託契約等の契約事務、自転車競技振興事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、是正・改善すべき事項、または検討が望まれる事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があると認められたので、適切な措置を講じられたい。なお、是正・改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、検討が望まれる事項について意見を付すので、今後の参考とされたい。
(1) 指摘事項
随時の費用に係る前渡資金の精算については、目的完了後10日以内にしなければならないが、場外開催経費で長期間精算されていないものがあった。
(2) 検討が望まれる事項
大阪府屋外広告物条例に伴う許可申請の遅れから、BMX付近の広告の契約や調定が遅延しているものがあった。許可期限の確認等管理点検体制を整えられたい。
第2 市長公室等実施分
1 監査対象部課等
市長公室(秘書課、広報広聴課、人事課)
産業振興部(産業政策課、農林水産課、観光課)
農業委員会事務局
危機管理部危機管理課
2 監査の実施期間
平成25年10月22日から平成25年11月22日まで
3 監査の方法
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、関係帳簿、書類の抽出調査、実査及び監査調書に基づく質問等により行った。
4 監査対象年度
平成25年度執行分(平成25年4月1日から平成25年9月30日まで)。ただし、必要に応じて平成24年度を含む。
5 監査の結果
各課の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、是正・改善すべき事項、または検討が望まれる事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があると認められたので、適切な措置を講じられたい。なお、是正・改善の措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。
また、検討が望まれる事項について意見を付すので、今後の参考とされたい。
(1) 市長公室
ア 秘書課
市交際費等の支出事務、備品の管理状況、公用車の管理運転業務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
イ 広報広聴課
広報きしわだ広告料等の収入事務、番組制作及び放送契約等の契約事務、岸和田行政相談委員協議会助成金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
(ア)指摘事項
行政財産の貸付料については、複数年契約を締結しており、年度当初に調定をしなければならないが、その時期が遅延していた。
ウ 人事課
雇用保険料本人掛金等の収入事務、福利厚生事業委託契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2) 産業振興部
ア 産業政策課
営業証明手数料等の収入事務、岸和田市勤労者互助会事業委託契約等の契約事務、経営力アップ支援事業補助金等の補助金交付事務、岸和田市立産業会館等の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
(ア)検討が望まれる事項
労働会館の釣銭準備金の活用方法について、適切に運用されるよう注意されたい。
イ 農林水産課
農業用施設敷地使用料等の収入事務、林道点検及び維持補修業務委託契約等の契約事務、地産地消推進事業補助金等の補助金交付事務、大沢山荘の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
ウ 観光課
だんじり会館入場料等の収入事務、岸和田だんじり祭運営業務委託契約等の契約事務、岸和田地車保存会助成金等の補助金交付事務、牛滝温泉やすらぎ荘等の指定管理業務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
(ア)指摘事項
行政財産の目的外使用料については、年度当初に調定及び納入の通知をしなければならないが、その時期が遅延していた。
(3) 農業委員会事務局
農地等証明手数料等の収入事務、旅費等の支出事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。