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定期監査の結果に対する措置の状況(公営競技事業所・広報広聴課・観光課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2014年3月1日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

公営競技事業所 平成25年10月10日から平成25年11月6日まで

市長公室        平成25年10月22日から平成25年11月22日まで

産業振興部     平成25年10月22日から平成25年11月22日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

公営競技事業所        平成26年1月12日

市長公室(広報広聴課)    平成26年1月14日

産業振興部(観光課)     平成26年1月16日

4 措置を講じた内容

指 摘 事 項

措 置 内 容

公営競技事業所

随時の費用に係る資金前渡の精算については、目的完了後10日以内にしなければならないが、場外開催経費で長期間精算されていないものがあった。

場外開催経費の精算については、平成25年11月11日に精算処理を終え、同月13日に監査事務局に資料を提出の上、報告しております。

今後は、本場開催終了後、場外売場に対し適宜必要書類の送付を催促し、書類の受領後は速やかに精算処理を行うこととします。

市長公室

広報広聴課

行政財産の貸付料については、複数年契約を締結しており、年度当初に調定をしなければならないが、その時期が遅延していた。

今後、行政財産の貸付料の調定は年度当初に行うこととし、適正な事務処理に努めます。

産業振興部

観光課

行政財産の目的外使用料については、年度当初に調定及び納入の通知をしなければならないが、その時期が遅延していた。

元睦会館における行政財産の目的外使用料については、定期監査で指摘があった後、速やかに調定書を作成し、相手方への通知を行いました。使用料については、平成25年12月6日付けで納入されていることを確認しております。今後、目的外使用料の調定及び納入の通知については、遅延することのないよう行ってまいります。


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