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指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(福祉政策課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2012年12月1日掲載

1 監査の種類

公の施設の指定管理者監査

2 監査実施期間

平成23年12月22日から平成24年3月23日まで

3 措置を講じた部課

保健福祉部(福祉政策課)

4 措置通知年月日

平成24年10月17日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 公の施設の指定管理者制度に係る運用指針では、基本協定に市による備品等の貸与について規定しなければならないことになっているが、明記されていなかった。また、備品の管理区分も明確にされていなかった。

イ 基本協定書では、事前に市の承諾を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならないことになっているが、事前に書面での承諾を受けていなかった。

ウ 基本協定書では、管理施設の大規模改修(工事、原型を変ずる修繕及び模様替)については、市が自己の費用と責任において実施することになっている。また、それ以外の改修については、1件につき30万円以上のものについては市が自己の費用と責任において実施し、1件につき30万円未満のものについては、指定管理者の費用と責任において実施することになっているが、30万円以上の修繕を指定管理者に行わせていた。

エ 駐車料金や、福祉センターの貸館にかかる使用料の徴収について、指定管理者に行わせているが、徴収事務委託の告示がされていなかった。

オ 平成23年度よりふれあい朝陽デイサービスセンターの行政財産の目的外使用料を徴収することになっているが、免除扱いで事務処理を行っていた。

(2) 措置内容

ア 市による備品の貸与の取扱については、協議の上、基本協定書を変更して明記する予定です。

イ 平成24年度より事前協議及び書面による報告を行うよう指導しました。

ウ 今後、基本協定書の規定による大規模改修や30万円以上の修繕は市が行うこととし、その遵守について承認済みです。

エ 告示を実施しました。

オ 速やかに平成23年度分の目的外使用料を徴収しました。


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