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定期監査の結果(令和2年9月実施分 保育所)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年9月29日掲載

第1 監査の対象

1 対象事務

令和元年度保育所事務事業(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

2 対象保育所

浜保育所、旭保育所、城内保育所、修斉保育所

第2 監査の主な実施内容及び着眼点

監査対象保育所における財務に関する事務が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和2年度保育所定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。

第3 監査の実施場所及び日程

1 実施場所

各保育所

2 日程

(1) 調査期間 令和2年8月17日から令和2年9月16日まで

(2) 監査実施日 令和2年9月16日  

第4 監査を実施した監査委員

矢野三千秋、森田敏裕

第5 監査の結果

各保育所の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項が認められた。また、前回の定期監査における指摘事項について、一部改善されていないものが認められたため、下記の判断基準(11)により、再度指摘事項とした。

指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、指摘された事項については、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、保育所内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。

指摘事項及びその他各保育所等における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。

指摘事項

 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの

 (2) 収入確保に適切な措置を要するもの

 (3) 予算を目的外に支出しているもの

 (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの

 (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの

 (6) 契約や協定等に反しているもの

 (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの

 (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの

 (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの

 (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの

 (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの

 (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む)

 (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの

 (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの

 

その他各保育所等における注意を要する事項

 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの

 (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの

 (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの

1 指摘事項

 (1) 浜保育所

領収書を書き損じた場合は、破棄せず、控えと領収書の原本を一緒に保管することになっているが、園庭開放事業利用に伴う傷害保険料の領収書について、書き損じた領収書の原本が保管されていないものがあった。(判断基準 (5)(11))

  (2) 修斉保育所

時間外勤務命令事務については、保育所において、月ごとの時間外勤務の合計時間数を集計しているが、一部集計漏れにより、超過勤務手当が少なく支給されているものがあった。(判断基準 (5))

第6 意見

前回の定期監査で指摘事項となった領収書の取扱いについて、措置状況の通知がなされていたにもかかわらず、今回再度指摘事項となったことは残念である。領収書は、金銭の授受を確認し、証明するための書類であることを十分認識し、公金の取扱いについて、同じ誤りが繰り返されることのないよう、再度確認し、徹底されたい。

子育て施設課及び保育所等においては、事務執行について十分な情報共有を行うとともに、チェック体制の見直しを適宜行い、適正な事務処理に努められたい。


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