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定期監査の結果に基づく措置の状況(観光課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年9月2日掲載

1  監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和2年4月10日から令和2年5月20日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

魅力創造部観光課 令和2年8月21日

4 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

平成31年4月1日に行政財産の目的外使用許可をしたものについて、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。

また、市が直接徴収することとしていた令和元年度の岸和田城入場料について、調定及び納入通知がされていないものがあった。

(2) 措置内容

行政財産の目的外使用料の調定については、年に1回の処理であり失念しておりました。また、市が直接徴収することとしていた岸和田城入場料については、年度末における請求のタイミングについて相手方との確認が不十分であったため調定処理が出来ておりませんでした。ともに直ちに調定処理を行い、行政財産の目的外使用料は令和2年5月15日に、岸和田城の入場料については令和2年5月19日に納入済みです。今後このようなことがないよう、課内で収入及び支出の事務処理確認表を作成し、チェックできる体制をとります。


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