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定期監査の結果に基づく措置の状況(人権教育課・人事課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年11月24日掲載

1 監査の種類

定期監査

2 監査実施期間

令和2年9月10日から令和2年10月20日まで

3 措置を講じた部課及び措置通知日

学校教育部人権教育課 令和2年11月19日

総務部人事課 令和2年11月20日

4 措置を講じた内容

部課名 指摘事項 措置内容
学校教育部人権教育課 (1) 研究集会の案内に記載されていた参加資料代について、立替払で支出していたものがあった。 (1) 研究集会の参加日程等を課内で共有できていなかったこと、さらに、立替払で支出すべきではなく、事前に資金前渡手続きが必要であることを理解していなかったことが原因です。職員へ制度の周知徹底を図るとともに、年間計画で日程を確認し、参加資料代の有無について共有するようにしました。
(2) 随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算しなければならないが、精算が遅延していたものがあった。 (2) 資金前渡した現金受領に係る参加者全員分の領収書を提出してもらうのに時間を要したことが精算遅延の原因です。今後は、現金のみではなく、口座振替払等、資金前渡以外での支払方法も検討します。資金前渡の方法で支払う場合でも、課内での確認および周知を徹底し、精算が遅延することのないよう適正な事務処理を行います。
(3) 文部科学省との委託契約において、岸和田市長が契約すべきところ、岸和田市教育委員会教育長で契約締結していた。 (3) 契約締結権限に係る留意事項について、国より周知があったにも関わらず、確認不足のため、教育長名で契約を締結していました。今後は、契約締結の当事者に係る留意事項等を含む契約内容について、課長、事業担当者、事務担当者等の複数人で確認を行い、同様の誤りが生じないよう改善します。
総務部人事課 (1) 研修案内時に、人事課で負担するとしていた研修参加に係るテキスト代について、参加者の立替払で支出し、参加者への支払も遅いものがあった。 (1) 立替払いになったのは、本来資金前渡で処理すべきものであるという認識が不足していたことが原因です。今後は研修会場で支払う必要のある研修テキスト代について、資金前渡によって対応し、テキスト購入後は、速やかに精算処理を行います。
(2) 出張命令権者が職員に対し出張を命じる場合は、職員旅費条例施行規則第2条第1項の規定により勤務地を起点とすることとなっているが、起点を誤ったため、旅費の支給金額を誤っていたものがあった。また、人事課で作成している旅費経路登録一覧を運賃改定に伴って更新する際に、誤った運賃を登録したため、旅費の支給金額を誤っていたものがあった。 (2) 起点誤りによる旅費の支給金額誤りについては、誤った金額の戻入処理をし、また、正しい起点からの旅費金額を支払済です。誤った運賃で登録した旅費経路登録一覧については、正しい旅費経路登録一覧を再登録済です。また、誤った旅費金額については、多く支給した旅費金額を戻入処理済です。今後は、条例及び条例施行規則に基づき、適正な事務処理を行い、旅費経路登録一覧の更新の際は、複数人で確認し、適正な事務処理を行います。

 

 


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