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指定管理者監査の結果に基づく措置の状況(観光課)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年10月24日掲載

1 監査の種類

公の施設の指定管理者監査

2 監査実施期間

平成30年12月3日から平成31年1月29日まで

3 措置を講じた部課

魅力創造部観光課

4 措置通知年月日

令和元年9月30日

5 措置を講じた内容

(1) 指摘事項

ア 共通事項(所管部課・指定管理者)

(ア) 基本協定書では、指定管理者が自主事業を実施する場合は、自主事業実施計画書を市に提出し、事前に書面で承諾を受けなければならないが、自主事業実施計画書及び市の承諾に関する書類を確認できないものがあった。また、自主事業は、収支の面からも指定管理業務とは明確に区別する必要があるが、自主事業の計画書及び報告書において、自主事業と指定管理業務が明確に区別されていなかった。自主事業が不明確な計画書について、市は承諾をしていた。

(イ) 基本協定書では、指定管理者は管理備品をその費用負担区分や所有区分により、1種・2種・3種に区分して管理することになっているが、市が指定管理者に貸与している備品等(1種)について、廃棄されているにもかかわらず市の備品台帳に記載されたままになっているもの、所在不明で現物確認できなかったもの、備品の所管施設が変更されているにもかかわらず市の備品台帳の整理がされていないものがあった。また、指定管理者の費用で取得した備品等(2種)について、指定管理者の備品台帳に記載されていないものがあった。

(ウ) 基本協定書では、モニタリングの実施について、岸和田市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針に基づき、市及び指定管理者が必要な確認等を行うものとされている。モニタリングにおいて、利用者アンケートは、施設内の設備の整備状況や利用者への職員の対応などサービス水準の確認として位置づけられており、同指針では、原則として指定管理者が主体となって通年で実施することになっている。利用者アンケートを実施することは、サービス向上のための方策として重要な意義があり、利用率や利用者数の向上にもつながるものであるが、岸和田城及びだんじり会館で開催されたイベントの参加者や来場者に対するアンケートは一部実施されていたものの、年間を通じての一般利用者に対するアンケートは実施されていなかった。

(エ) 基本協定書では、指定管理者は施設総合損害賠償保険を付保することになっているが、付保されていなかった。

(オ) 岸和田城天守閣の入場料及びだんじり会館の入場料について、各条例施行規則において、身体障害者等の手帳の交付を受けている者が入場料の減免を受けようとするときは、手帳を提示の上、入場許可申請書及び減免申請書により市長に申請することになっているが、団体入場者については申請書の提出を受けていたものの、個人入場者について、申請書の提出を受けずに減免していた。

(カ) 自主事業に係る経費は、指定管理業務に係る収支とは明確に区別しなければならないが、岸和田城の指定管理業務に係る収支決算書において、自主事業に係る経費が含まれていた。また、だんじり会館の指定管理業務に係る収支決算書において、だんじり会館で実施されたイベントに係る経費が含まれていたが、収入した参加費を岸和田市観光振興協会の収入としているものがあり、指定管理業務に係る収支と岸和田市観光振興協会の収支が明確に区別されていなかった。

(キ) 指定管理業務として管理物件敷地内に設置されている自動販売機及び公衆電話について、自動販売機の売上金の一部として設置者から支払われる販売手数料及び公衆電話機内から回収した現金を指定管理業務の収入とするところ、岸和田市観光振興協会の収入としていた。

(ク) 基本協定書では、指定管理者が、施設、設備、外構を維持補修するときは、あらかじめ書面で市の承認を得ることになっているが、指定管理者が実施した設備の維持補修について、市の承認に関する書類を確認できなかった。

(ケ) だんじり会館の指定管理業務に係る収支決算書において、久米田池桜まつりへの負担金等、基本協定書に定められていない業務の経費が含まれていた。

(2) 措置内容

ア 共通事項(所管部課・指定管理者)

(ア) 令和元年度当初に、指定管理者から自主事業実施計画書の提出があり、市でこれを承諾しました。また、年度途中で実施する自主事業につきましては、その都度自主事業実施計画書を提出させ、市でこれを審査した上で承諾するようにします。
また、令和元年度に提出された事業計画書において、自主事業と指定管理業務が明確に区分され、併せて収支につきましても明確に区分されていることを確認しました。

(イ) 監査にて指摘後、備品台帳を整理し、経年劣化により既に廃棄していた備品については、備品台帳で廃棄処理をし、記載が漏れていた寄附品については、備品台帳に追記しました。また、所管施設が変更されている備品についても整理を行い、備品台帳に記載しました。
指定管理者においても、改めて備品台帳に記載の備品の所在を確認し、備品2種及び備品3種についても備品台帳に整理したことを確認しました。
今後は、備品の適正な管理に努めてまいります。

(ウ) 岸和田市公の施設の指定管理者制度に係る運用指針に基づき、指定管理者に対して年間を通じてのアンケートを実施するよう指示しました。
指定管理者においてアンケートを作成し、岸和田城及び岸和田だんじり会館に設置しました。

(エ) 指定管理者に対して、基本協定書に基づき施設総合損害賠償保険への加入を指示したところ、指定管理者において施設総合損害賠償保険に加入したことを確認しました。
また、保険の更新時期に、引き続き加入していることを確認することとしました。

(オ) 障害者手帳等をお持ちの個人利用者の方への合理的な対応が可能となるように、関係各課と協議し、岸和田城条例施行規則及び岸和田だんじり会館条例施行規則の改正の手続きを進めています。

(カ) 指定管理者に対して、指定管理業務に係る収支と岸和田市観光振興協会に係る収支を明確に区分するよう指示し、事業計画書において確認しました。
また、その都度、指定管理者の予算執行が適正に行われているか確認することとしました。

(キ) 令和元年度から、自動販売機の設置につきましては、指定管理者と協議の上、指定管理業務ではなく目的外の使用であると判断し、目的外使用許可を行い、使用料を徴収しました。
また、公衆電話の使用料につきましては、指定管理業務として指定管理者の収入に計上することとしました。

(ク) 令和元年度から、指定管理者が施設、設備、外構を維持補修する場合は、指定管理者に対してあらかじめ書面での提出を求め、市は承認に関して書面で通知することとしました。

(ケ) 指定管理料の執行につきましては、基本協定書等に定められた業務とし、適正な予算執行を行うよう指定管理者に指示し、予算執行状況について定期的に確認することとしました。


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