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定期監査の結果(令和6年5月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和4年度及び令和5年度事務事業(令和4年4月1日から令和6年2月29日まで)。ただし、福祉部広域事業者指導課は、地方自治法第252条の11第4項の規定により毎会計年度監査を行っていることから、令和5年度事務事業(令和5年4月1日から令和6年2月29日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 福祉部(福祉政策課、障害者支援課、広域事業者指導課、生活福祉課)
(2) 魅力創造部(産業政策課、農林水産課、観光課、文化国際課)
(3) 農業委員会事務局
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和6年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和6年4月8日から令和6年5月23日まで
(2) 監査実施日 令和6年5月23日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) 上記の事項以外で、監査委員が特に指摘とすることが必要であると認めるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 福祉部
(1) 福祉政策課
行政財産の目的外使用料等の収入事務、金婚をお祝いする会アトラクション実施業務契約等の契約事務、社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)障害者支援課
自立支援・介護給付費等事業費返還金等の収入事務、第7期岸和田市障害福祉計画・第3期岸和田市障害児福祉計画策定業務委託契約等の契約事務、岸和田市社会福祉事業団体運営助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)広域事業者指導課
介護事業者指定申請等手数料等の収入事務、指定事業者台帳管理システムの改修に係る業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
社会福祉法人会計監査員の報酬の支払いについて、誤って違う相手方に支給したものがあった。(判断基準 (5))
(4)生活福祉課
生活保護費返還金等の収入事務、岸和田市被保護者就労準備支援事業委託契約等の契約事務、時間外勤務命令事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5)その他部内における注意を要する事項
令和4年度及び令和5年度の行政財産目的外使用料について、一部端数処理を誤っているものがあった。算出の際は十分注意し、管理点検体制を改善・検討されたい。(判断基準 (3))
2 魅力創造部
(1) 産業政策課
船員手帳交付等手数料等の収入事務、小規模事業者経営支援業務委託契約等の契約事務、岸和田市奨学金返還支援事業助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)農林水産課
農地等証明手数料等の収入事務、ため池ハザードマップ作成業務委託契約等の契約事務、農作物ブランド化対策事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
府補助金について、予算区分を誤って調定し、収入しているものがあった。(判断基準 (5))
(3)観光課
岸和田だんじり会館入場料等の収入事務、岸和田だんじり会館開館30周年リニューアル業務委託契約等の契約事務、観光振興計画推進事業(まち歩き観光推進事業)助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(4)文化国際課
文化芸術普及事業収入等の収入事務、フランス(ラ・ロシェル市)視察団派遣事業業務委託契約等の契約事務、岸和田市文化協会助成金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5)その他部内における注意を要する事項
行政財産の目的外使用料について、科目を誤って調定し、収入しているものがあった。調定の際は科目・年度等誤りがないか十分注意し、管理点検体制を改善・検討されたい。(判断基準 (3))
3 農業委員会事務局
農地等証明手数料等の収入事務、委員報酬等の支出事務、農業委員会サポートシステムへの再アップロード業務委託契約等の契約事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
(1)指摘事項
歳入を収入するときはこれを調定しなければならないが、調定されず、現金が保管されているものがあった。(判断基準 (5))
第5 意見
これまでの定期監査について結果を全庁に発信し、注意喚起してきたところであるが、今回の定期監査において、支出相手方誤りや現金の取扱い等これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りが見受けられた。今回の監査結果を真摯に受け止め、再びこのようなことのないよう、部課内の業務全般について、事務執行体制及び管理点検体制を検証し、今後の事務が適正に行われることを望む。