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定期監査の結果(令和5年10月実施分)
第1 監査の対象
1 対象事務
令和4年度及び令和5年度事務事業(令和4年4月1日から令和5年7月31日まで)。なお、必要に応じて他年度事務事業を含む。
2 対象部課
(1) 教育総務部(総務課、学校適正配置推進課、学校給食課、学校管理課、産業高校学務課)
(2) 生涯学習部(生涯学習課、スポーツ振興課、郷土文化課、図書館)
第2 監査の主な実施内容及び着眼点
監査対象部課等における財務に関する事務(収入事務・支出事務・契約事務・補助金交付事務・財産管理事務等)が、法令等に従い適正に執行されるとともに、公正で合理的かつ効率的な事務運営を行っているかどうかに留意し、岸和田市監査基準に基づき策定した令和5年度一般会計・特別会計に係る定期監査実施計画に定める監査の着眼点について、実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧により行った。
第3 監査の実施場所及び日程
1 実施場所
監査委員室
2 日程
(1) 調査期間 令和5年9月1日から令和5年10月17日まで
(2) 監査実施日 令和5年10月17日
第4 監査の結果
各部の事務事業の執行は、おおむね適正に処理されているものと認められたが、一部、指摘事項又は注意を要する事項が認められた。
指摘事項については、是正・改善の必要があるため、適切な措置を講じられたい。なお、措置を講じたときは、遅滞なく通知されたい。また、各課において指摘された事項については、部内においても確認し、再び誤りが生じないよう適切な事務処理に努めるとともに、注意を要する事項についても部課内の管理点検体制を確認し、今後の事務執行に十分留意されたい。
指摘事項及びその他部内における注意を要する事項の判断基準は、次のとおりである。
指摘事項 (1) 市に損害を与えている、又は損害を与える恐れがあるもの (2) 収入確保に適切な措置を要するもの (3) 予算を目的外に支出しているもの (4) 不必要な予算執行をしているもの又は損害を生じているもの (5) 法令や条例、通達等に違反しているもの (6) 契約や協定等に反しているもの (7) 機関の意思決定が適切になされていないもの (8) 書類の隠匿や改ざんその他の故意による違反行為があるもの (9) 重大な過失又は著しい怠慢によって誤りを生じているもの (10) 正確性、経済性、効率性又は有効性の観点から改善を要するもの (11) 前回、指摘事項又は注意を要する事項とした事項のうち、是正・改善されていないもの (12) 前回、観察事項とした事項のうち、再度誤りがあったもの(修正されたものを含む) (13) 注意事項に該当する事項が多数存在するなど財務事務が全般的に不適切であるもの (14) その他、不当又は適正を欠く事項で指摘が適当であると認められるもの |
その他部内における注意を要する事項 (1) 不当又は違法ではないが適切でないもの (2) 執行機関等に改善・検討などを促し、又は注意を喚起することが必要と認められるもの (3) 上記の指摘事項以外で、金額、手続、処理、方法等から見て比較的軽微な誤りと認められるもの |
1 教育総務部
(1) 総務課
就学奨励費返還金等の収入事務、文書仕分業務委託契約等の契約事務、遠距離児童通学費補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(2)学校適正配置推進課
旅費等の支出事務、時間外勤務命令事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(3)学校給食課
行政財産目的外使用料等の収入事務、小学校給食調理業務委託等の契約事務、学校給食会運営費補助金の交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
市有財産賃貸借契約書に基づき徴収する自動販売機の電気料金について、令和4年度の収入として歳入すべきところ、過年度分として令和5年度に歳入されていた。(判断基準 (5))
(4)学校管理課
太陽光発電売電収入等の収入事務、学校教育システム賃貸借契約等の契約事務、行政財産の目的外使用許可等の財産管理事務等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(5)産業高校学務課
入学金・授業料等の収入事務、市立産業高等学校門扉開閉等業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
(6)その他部内における注意を要する事項
ア 郵便切手等の受払について適切に管理されていないものがあった。郵便切手等は、公金により調達され、換金性があることから、現金と同様、取扱い及び管理には十分注意されたい。(判断基準 (2))
イ 小中学校に所属する会計年度任用職員の出張に係る旅費等の支払が遅延しているものがあった。市が出張に係る費用を支払うものについて、各学校との連絡調整方法を含め、管理点検体制を改善・検討されたい。(判断基準 (2))
2 生涯学習部
(1)生涯学習課
公民館使用料等の収入事務、市制施行100周年記念まちづくり実践プロジェクト事業実施運営委託契約等の契約事務、社会教育関係団体運営補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 岸和田市財務規則では、出納員及び現金分任出納員が現金を直接収納したときは、領収証書を交付しなければならないとされているが、公民館総合補償制度加入者負担金について、領収証書が交付されていなかった。 (判断基準 (5))
(イ) 社会教育関係団体運営補助金の交付事務について、必要な手続である補助金の交付の決定通知及び補助金の額の確定通知がなされていないものがあった。(判断基準 (5))
(2)スポーツ振興課
市民プール使用料等の収入事務、学校体育施設開放事業運営業務委託契約等の契約事務、スポーツ振興事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
随時の費用に係る資金前渡については、目的完了後10日以内に精算すべきところ、精算が遅延しているものがあった。(判断基準 (5))
(3)郷土文化課
自然資料館入館料等の収入事務、自然資料館清掃・受付(案内)業務委託契約等の契約事務、岸和田市文化財保存事業補助金等の補助金交付事務等について、関係書類等により調査した結果、次のとおりである。
ア 指摘事項
(ア) 令和4年度及び令和5年度の行政財産の目的外使用料について、事前調査時点で調定及び納入通知がされていないものがあった。(判断基準 (5))
(イ) 行政財産の目的外使用許可について、市有財産の使用許可、使用料の減免等の一連の手続が行われていないものがあった。(判断基準 (5))
(4)図書館
コピー使用料等の収入事務、書誌情報作成等業務委託契約等の契約事務、備品の管理状況等について、関係書類等により調査した結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。
第5 意見
今回の定期監査において、行政財産の目的外使用許可や補助金の交付決定及び確定の通知に係る手続について適切に行われていないものがあったほか、前渡資金の精算遅延等、これまで他の部署で指摘事項とした内容と同様の誤りも見受けられた。今回の監査結果を真摯に受け止め、再びこのようなことのないよう、部課内の業務全般について、事務執行体制及び管理点検体制を検証し、今後の事務が適正に行われることを望む。