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埋蔵文化財発掘の届出について
遺跡内で土木工事を行う場合は、埋蔵文化財発掘の届出書の提出が必要です
土木工事等に伴う埋蔵文化財に関する手続きには、文化財保護法第93条第1項・第94条第1項に基づき届出が必要です。届出様式は【表1】よりダウンロードしてお使いください。これらの様式は法令で定められた内容となっていますので、必要な事項を記入する以外は改変等を行わないでください。
届出書の記入に際して、【表1】の様式等「記入方法」をご確認のうえ、郷土文化課文化財担当へ提出してください。
ご不明な点がある場合は窓口にて記入していただくことも可能です。
申請書等名称 | 埋蔵文化財発掘届出書 |
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内容 | 周知の遺跡内における土木工事に際し、文化財保護法に基づいて、埋蔵文化財発掘届出書を提出する必要があります。 |
受付期間 | 工事着手の60日前までに提出してください。 |
提出先 | 岸和田市教育委員会郷土文化課 |
様式等 | 届出書書式 [Wordファイル/30KB] 記入説明書 [Wordファイル/18KB] |
添付書類 |
位置図、配置図、平面図、断面図、基礎の伏図・断面図(現況Glと設計Glを明記してください) ※盛土・切土がある場合、塗り分けた平面図・断面図を提出してください。 ※杭状改良・表層改良がある場合は、平面図・断面図を提出してください。 |
印刷用紙 | A4版・白色紙(感熱紙などの特殊な用紙は避けてください) |
備考 |
届出書は2部作成、提出してください。 「別記2 4.遺跡の種類等」については、【表2】をご確認のうえ記入してください。 |