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通学区域制度について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月2日掲載

 本市における市立の小・中学校については、地域コミュニティを基本にした通学区域の設定をしています。
 本市の特色である地区市民協議会など、学校区を中心とした地域の活動が盛んに行われています。子どもたちは、地域社会にかかわりをもちながら育てられていきます。そのため、お住まいの地域(実際に住んでいる場所)により通学区を指定しています。
 本市教育委員会は、通学区域は設定しながら、様々なご家庭の事情について、指定校変更・区域外就学の申し立てを受ける場合の、明確な判断基準や手続きの透明性を図る観点から、下表のとおり指定校変更・区域外就学の許可に関する要件等について示します。

※ 指定校変更・区域外就学が可能な場合は表のとおりですが、以下の要件は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
※ 事実と異なる申請は許可できない場合があります。また、虚偽の申請がわかった場合、申請や許可は無効となります。

 


指定校変更・区域外就学の許可に関する要件等

 

項目

対象学年

許可要件

許可期間

必要書類

1

留守家庭

小学校入学時及び小学校6年生以下

対象学年の学齢児童が下校後の家庭内で、当該学齢児童を保護するものがいないために、放課後、保護者の勤務先等で過ごすため、その勤務先等を通学区域とする小学校へ就学を希望する場合

小学校6年生終了まで

 

誓約書
保護者の就労証明書

※奇数学年に進級する際に更新(延長申請)が必要

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転居予定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校又は中学校の入学時

 

 

 

 

 

 入学後の学年末までに転居の予定があるため、あらかじめ転居後の校区の学校へ入学を希望する場合

 

学年末まで

誓約書
転居を証明できるもの
(建築確認書、不動産売買契約書、不動産賃貸契約書等で、入居予定日を確認できる書類)

小学校又は中学校の全学年

 学年末までに転居の予定があるため、あらかじめ転居後の校区の学校へ就学を希望する場合

 

転居予定日の属する学年末まで

誓約書
転居を証明できるもの
(建築確認書、不動産売買契約書、不動産賃貸契約書等で、入居予定日を確認できる書類)

3

 

 

 

学期途中の転居

小学校又は中学校の全学年

 転居及び転出により、転学の必要が生じたが、転居した月の属する学期末まで従前の学校に就学を希望する場合

転居した月の属する学期末まで

誓約書
学校長の具申書

4

 

 

 

 

最終学年時の転居

小学校6年生又は中学校3年生

 最終学年時(小学校5年生及び中学校2年生での3学期終業式以降も含む。)に転学の必要が生じたが、従前の学校で卒業を希望する場合

卒業まで

誓約書
学校長の具申書

5

 

 

短期転校

小学校又は中学校の全学年

 短期間(1年程度)で二度以上転校しなければならないことがわかっている場合

1年程度

誓約書
転居を証明できる書類

6

家の改築

小学校又は中学校の全学年

家の改築等により、一時校区外へ転居し、再建築後、従前の居住地へ戻ることが確定しているため、従前の学校へ就学を希望する場合

6ヶ月程度

誓約書
建築確認申請書等

7

災害による建て替え

小学校又は中学校の全学年

火災・天災等不慮の災害による家屋損壊のため、一時転居し転学する必要が生じるが、復旧後、従前の居住地へ戻るため従前の学校に就学を希望する場合

6ヶ月程度

 

8

住居表示等

小学校又は中学校の全学年

住居表示の変更や区画整理に伴い、実際には転居しないが、町名変更により学校区が変わる場合において、従前の学校に就学を希望する場合

卒業まで

 

9

調整区域

小学校又は中学校の全学年

教育委員会の定める調整区域内に居住し、又は転居する学齢児童等が、調整校へ就学を希望する場合

卒業まで

 

10

その他

小学校又は中学校の全学年

その他格別な教育的配慮(身体的理由、いじめ等)による場合

事由解消まで

教育委員会が必要と認める書類

備考 第10号「その他」の教育的配慮で考えられる具体的要件

(1) 住所地の地域コミュニティ(町会等)とのかかわりによる事情(飛び地等)により、指定校以外の学校に就学することが望ましいと認められる場合
(2) 学齢児童等の身体的理由で、指定校より近い学校への就学が望ましいと認められる場合
(3) いじめなどの場合で、学校・教育委員会等の取り組みだけでは状況の改善が見込めず、学齢児童等にとって、区域外就学することで状況が好転すると見込まれる場合
(4) 保護者が入院している期間等において、親戚等で学齢児童等を監護する者の家からの通学が望ましいと認められる場合
(5) 保護者の養育能力の欠如又は失踪等で学齢児童等が養育されない環境にある場合等により、親戚等で学齢児童等を監護する者の家に居住し、当該家を通学区域とする学校へ就学する場合
(6) 転居したが、学校諸行事が終了するまで従前の学校へ通学する場合 

具体的には、それぞれ手続き等が必要となりますので、下記までご相談ください。   


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