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新型コロナウイルス感染症に係る学校園の対応
令和5年5月8日以降の対応
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に移行することとなりました。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症に係る学校園の対応は下記のとおりとなります。
児童生徒等に感染が確認された場合
5類感染症への移行につき、学校保健安全法施行規則が一部改正され、出席停止期間が定められました。児童生徒等に感染が確認された場合は、下記の期間、出席停止となります。
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【有症状】発症した翌日から5日間、かつ症状が軽快した翌日1日を経過するまで
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
※出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用が推奨されます。 -
【無症状】検体を採取した翌日から5日
出席停止解除後、登校(園)を再開するときは、「新型コロナウイルス感染症療養報告書」に保護者が記入のうえ学校(園)へ提出してください。
従来の濃厚接触(可能性)者への対応について
学校園を含むすべての場において、濃厚接触(可能性)者の特定は行われません。
このため、新型コロナウイルスに感染した人と同居、もしくは接触があっただけでは出席停止となることはありません。ただし、症状がある場合は、自宅で休養するようにしてください。
臨時休業について
他の感染症と同様に、学校園内で感染が広がっていると判断した場合は、学級・学年・学校単位での臨時休業を行うことがあります。
体調管理について
新型コロナウイルス感染症に限らず、様々な感染症が存在します。学校園でのまん延を防ぐため、発熱や咽頭痛、咳などの普段と異なる症状がある場合には、無理をせずに自宅で休養するようにしてください。
令和5年4月1日~5月7日までの対応
児童生徒等及び教職員に感染が確認された場合の対応(令和5年4月1日更新)
陽性者が発症日2日前以降に登校(園)・勤務していない場合
学校園での対応はありません。
陽性者が発症日2日前以降に登校(園)・勤務している場合
学校園における感染拡大を防止するため、教育活動における陽性者の発症2日前以降の行動調査を実施し、濃厚接触の可能性がある者が特定された場合に、以下の(1)~(3)の接触状況に応じた対応を行います。
(1)教育活動において、濃厚接触の可能性があり、陽性者と飲食を共にした者への対応
陽性者と最後に接触した日の翌日から5日間出席停止とします。
また、出席停止期間を含む計7日間は、感染リスクの高い行動(※2)は行わないよう指示します。
ただし、濃厚接触者としての取扱いはいたしません。
(2)教育活動において、濃厚接触の可能性があるが、陽性者と飲食を共にしていない者への対応
出席停止は行わず、濃厚接触者としての取扱いもいたしません。
ただし、7日間は感染リスクの高い行動は行わないよう指示します。
(3)宿泊を伴う行事等において、陽性者と同室であった者への対応
濃厚接触者として5日間出席停止とします。
また、出席停止期間を含む計7日間は、感染リスクの高い行動は行わないよう指示します。
(※1)濃厚接触の可能性の判断:
・手で触れることのできる距離(目安として1m)で、必要な感染対策なしで陽性者と15分以上会話をした者
・車内等で長時間(1時間以上)の接触(「会話」や「共有のものを使用」)があった者 等
(※2)感染リスクの高い行動の例
・高齢者や基礎疾患を有する者等、感染した場合に重症化リスクの高い方との接触
・上記の方々が多く入所、入院する高齢者、障がい児者施設や医療機関への訪問
・不特定多数の者が集まる飲食や大規模イベントへの参加
臨時休業について
原則、次の場合に臨時休業を実施しますが、校(園)内の感染状況や有症状者の状況等を考慮し、基準に満たない場合でも実施することがあります。また、感染状況により、休業期間を延長する場合があります。
学級閉鎖
・直近3日間の陽性者及び濃厚接触の可能性がある者が学級において複数(15%以上)確認された場合は、原則3日間の学級閉鎖とします。
学年閉鎖
・複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合は、原則3日間の学年閉鎖とします。
学校園閉鎖
・複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖していない学年に感染者が存在するなど、学校園内で感染が広がっている可能性が高い場合は、原則3日間の学校園閉鎖とします。