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感染症の種類・出席停止について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年5月8日掲載

出席停止について

児童、生徒が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。

感染症が疑われた場合は、

  1. 登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
  2. 診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
  3. 症状がおさまったら、医師に「意見書」(ダウンロードできます)を書いてもらってから登校するようにして下さい。

※意見書が手元にない場合は、口頭で許可をもらったあと登校し、できるだけ早く学校(園)に提出してください。
※インフルエンザと新型コロナウイルス感染症は、療養報告書を保護者が記入し、学校(園)へ提出してください。

学校で予防すべき感染症と出席停止の期間について

感染症の種類や出席停止期間などについては、こちらをご覧ください。

学校において予防すべき感染症一覧表 [PDFファイル/217KB]

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