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簡易専用水道の衛生管理
平成25年4月1日から、水道法に基づく簡易専用水道に関する事務が市に移譲されました。
簡易専用水道の設置者は、水道法に基づく施設の点検、貯水槽の清掃などとあわせて、法定検査を受検することが義務付けられています。また、岸和田市簡易専用水道管理運営指導要綱に基づく必要な届出などを行ってください。
簡易専用水道とは
ビル・マンション・学校などの建物で、上下水道局から供給される水をいったん受水槽に受けたのち、利用者に給水する施設の総称を「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを『簡易専用水道』といいます。
受水槽流入口までの水質管理は上下水道局が行いますが、受水槽以降の管理は設置者(建物所有者・管理を委託されている方など)が自らの責任で行わなければなりません。


※有効容量とは、受水槽のボールタップ・電極などにより設定された適正に利用できる容量であり、総容量とは異なります。
※消火用・工業用などに利用されるものであって、まったく飲用されない受水槽は、有効容量が10立方メートルを超えていても簡易専用水道には該当しません。
※有効容量が100立方メートルを超える受水槽は、専用水道として別の規制を受ける場合があります。
簡易専用水道に関する届出など
内容 |
様式例/記入例 |
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簡易専用水道の給水を開始したとき |
●簡易専用水道給水開始届 様式例 ★記入例 |
簡易専用水道を休止又は廃止したとき |
●簡易専用水道(休止・廃止)届 様式例 ★記入例 |
簡易専用水道の設置者・施設などを変更したとき |
●簡易専用水道届出事項変更届 様式例 ★記入例 |
※提出先:岸和田市保健部健康推進課(上下水道局浄水課内)
〒596-0835 岸和田市流木町472
Tel:072-423-9559 Fax:072-426-7070
メール:sen-suidou@city.kishiwada.osaka.jp
※提出方法:メール、Fax、郵送、持参可
※備考:押印不要
2.書類の整理保存をしてください。
適正な管理を行うために、施設の配置・給水系統などの図面、受水槽・高置水槽の清掃記録及び定期検査に関する帳簿書類は、日頃より整理保存をしておいてください。書類の保存期間は、設備の配置・給水系統などの図面は永年、その他の管理記録は3年です。
内容 | 様式例 |
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給水の異常により水質検査を実施したとき |
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水質汚染事故の発生などにより給水停止を行ったとき | |
その他水質に関する事故が発生したとき |
4.その他
特に衛生上問題がある場合や、法定検査で指摘された不適事項について長年改善がみられない場合、改善報告書の提出を指導することがあります。
●簡易専用水道改善報告書 様式例
必要な衛生管理
国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(「簡易専用水道検査機関」)に依頼して、毎年1回以上定期に検査(有料)を受けなければなりません。検査を怠った設置者には、罰則が適用されることがあります。
※簡易専用水道検査機関の一覧については、環境省ウェブページ(外部サイト)をご覧ください。
検査を行う区域に大阪府を含む簡易専用水道検査機関 [PDFファイル/102KB]
※設置者は、検査結果を速やかに市に報告してください。報告は、自ら行うか簡易専用水道検査機関に代行報告を依頼することも出来ます。
※簡易専用水道検査機関から特に衛生上問題があるため市に報告するよう助言を受けた場合は、直ちに報告してください。
※検査の結果、改善を要する事項がある場合は、速やかに対策を講じてください。
2.水槽の清掃
受水槽・高置水槽の清掃を毎年1回以上定期に行ってください。
水槽の掃除を設置者が自ら行わない場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、大阪府知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者に依頼して実施するようにしましょう。
※建築物飲料水貯水槽清掃業者については、大阪府のウェブページ(外部サイト)をご覧ください。
3.水質検査
水が安全であることを確認するため、毎日蛇口の水を透明なガラスコップに入れ、水の色・濁り・臭い・味に異常がないかチェックしましょう。また、十分に消毒ができているかを確認するため、残留塩素を測定しましょう。
異常があった場合は、専門の水質検査機関で水質検査を行ってください。
4.施設点検
有害物や汚水などによって水が汚染されていないか、水槽などを定期的に点検してください。
地震や大雨などがあった場合は、水槽が汚染されるおそれがあります。速やかに点検し、安全を確認してください。
汚染事故が起こったら・・・
水質に異常があると分かったときは、次のような措置をとることが義務付けられています。
- 水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行うこと。
- 給水された水により健康を害するおそれがあるとわかったときは、直ちに給水を停止し、使用者などに周知すること。
※水質異常や事故が発生した場合は、市に連絡してください。