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岸和田市上水道事業給水条例施行規程の一部改正について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年3月20日掲載
 平素は、本市上下水道事業の運営に際し、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 今般、「民法の一部を改正する法律」が令和5年4月1日に施行されることに伴い、岸和田市上水道事業給水条例施行規定の改正を行い、申込手続きの見直しを行うことになりました。
 つきましては、下記の改正内容を確認いただき、今後とも関係法令等を遵守し、適切な給水装置工事を継続していただきますようお願いします。

                     記

1.給水装置工事申込書の改正内容
 これまで私道を通過して給水装置を設置する場合や私給水管から分岐が必要な場合は、申込受付時に所有者の承諾を確認していましたが、今回の民法改正により他人の土地及び他人の設備を使用する権利を有することが明文化されましたので、承諾の確認は不要となります。それに伴い、給水装置工事申込書及び仮給水・仮設給水申込書の様式が変更となりますのでよろしくお願いします。
改正日後に私道を通過して給水装置を設置する場合や私給水管から分岐が必要な申込につきましては、あらかじめその目的、場所及び方法をその所有者に通知したうえで施工する必要がありますので、「利害関係人への通知誓約書(誓約書様式5)」を提出していただくようよろしくお願いします。


2.改正日
 令和5年4月1日からとなります。

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