ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らしの情報 > 上水道・下水道 > 料金ガイド > 水道料金等のインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について

本文

水道料金等のインボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

(1)概要

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。岸和田市上下水道局では次のとおり対応します。

(2)インボイス発行事業者の登録

●岸和田市上下水道局(上水道事業):T4800020001208
●岸和田市上下水道局(下水道事業):T5800020001207

(3)水道料金・下水道使用料のインボイス対応

 岸和田市上下水道局では、水道料金及び下水道使用料の請求についてのインボイス対応として、「検針お知らせはがき」(以下「お知らせはがき」といいます。)を「インボイス(適格請求書)」(以下「インボイス」といいます。)として発行します。

●「お知らせはがき」には、消費税適用税率、消費税額及び登録番号を新しく記載します。仕入税額控除の適用を希望されるお客様は、この「お知らせはがき」をインボイスとして大切に保管してご使用ください。

●漏水による料金減免等により請求額が変更になる場合は、上記とは別にインボイス制度に対応した「減免更正通知書」を、その他の理由で請求金額が変更になる場合は、インボイス制度に対応した「更正通知書」を送付します。

●新しい「お知らせはがき」は、令和5年10月検針分から発行します。

●検針時にポストなどに投函している「水道使用水量等のお知らせ」(以下「検針票」といいます。)、「納入通知書」はインボイス制度に対応しておりません。インボイスが必要なお客様には「お知らせはがき」を発行しますので、下記のとおり発行のお手続きをお願いします。

(4)発行のお手続きについて

検針時のお知らせ方法が「検針票」のお客様

 「お知らせはがき」への変更のご連絡を下記のお客様窓口までお願いします。「検針票」の投函と「お知らせはがき」の送付をどちらもご希望のお客様は、その旨お申し出ください。

 

検針時のお知らせ方法が「お知らせはがき」のお客様  

 令和5年10月検針分から新しい「お知らせはがき」を送付します。お手続きは不要です。


Danjiri city kishiwada