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【上水道】指定給水装置工事事業者制度に関するお知らせ(指定更新)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月28日掲載

指定証の郵送を希望される方は、旧指定証とレターパックを同封してください

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、水道法の一部改正する法律が、令和元年10月1日付で施行されました。

指定給水装置工事事業者制度が 5年ごとの更新制に変わりました

 水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。

 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となったことから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いいたします。(下表参照) 

従前の制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

       指定を受けた日        初回更新までの有効期間  
 平成10年 4月 1日 ~ 平成11年 3月31日  令和元年 9月30日 ~ 令和 2年 9月29日まで (1年)
 平成11年 4月 1日 ~ 平成15年 3月31日  令和元年 9月30日 ~ 令和 3年 9月29日まで (2年)
 平成15年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日  令和元年 9月30日 ~ 令和 4年 9月29日まで (3年)
 平成19年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日  令和元年 9月30日 ~ 令和 5年 9月29日まで (4年)  
 平成25年 4月 1日 ~ 令和元年 9月30日  令和元年 9月30日 ~ 令和 6年 9月29日まで (5年)  

※水道法附則第3条
  ・改正法施行日の前日から起算し 5年を経過する日までが有効期間となる。
  ・当該の指定を受けた日が、改正法施行日(2019(令和元)年10月1日)の前日の5年前の同日以前の場合、
   5年を超えない範囲内で、期間を政令で定めている。

※政令第154号第4条 水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

初回の更新手続きについては、上下水道局より案内文を郵送にて通知します

 初回の更新については、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に、郵送で通知します。

 通知しても「宛先不明」で不着となった場合や、未更新の方への再通知はいたしません

 指定事項の変更があった場合は、変更の事由発生から30日以内に届出をしてください。

 なお、更新の申請の際に、役員や住所、選任している主任技術者等、指定事項を変更していることが確認された場合は、所定の変更手続きののち、更新手続きとなりますので、ご注意ください。

※水道法第25条の7(変更の届出等)
※水道法施行規則第34条(変更の届出)
※岸和田市指定給水装置事業者規程第7条(変更等の届出)

更新の申請をしない場合、指定給水装置工事事業者ではなくなります

 更新までの有効期間内に更新の申請がなかった場合、指定は効力を失い、自動的に指定給水装置工事事業者ではなくなります。(これを失効と呼びます。)

 失効した場合は、改めて新規指定の手続きが必要です。

※水道法第25条の3の2(指定の更新)

更新の申請時に必要な提出書類及び持参していただくもの

(1) 指定申請書(新規指定時の申請書と同様
(2) 機械器具調書
(3) 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(4) 定款及び登記事項証明書(法人)、又は住民票(個人)
(5) 給水装置工事主任技術者免状の写し
(6) 指定給水装置工事事業者証交付申請書(必要とする者のみ)
(7) 指定更新時確認書(運営状況等確認書)及びそれらを証明する書類

※ (1)~(6) については、水道法第25条の2を準用

※ (7) については、次の項目の書類を提出していただきます。

指定制度等の適正な運用について 4項目を確認いたします

 指定更新の申請時、水道法第25条の8 及び水道法施行規則第36条で定めた運営基準に従って、適正に事業を運営できているかを確認いたします。(運営状況等確認書、として扱っています。)

 また、水道法第24条の2、及び水道法施行規則第17条の2(情報提供)に従い、更新時に確認した情報をホームページ等へ掲載するなど、水道利用者が指定給水装置工事事業者を選択しやすくするために活用します。

 なお、指定給水装置工事事業者が、これらの情報の公表を許可しない場合、その情報は非公表といたします。

確認する内容

(1)指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
  (講習会の受講を証明する書類(受講証)の写しを添付)

(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
  (水道利用者に対し参考となる情報を提供します)

(3)給水装置工事主任技術者等の研修受講状況
  (e-ラーニングや現地研修会で実施した場合、修了証や修了年月日が明示されたものの写しを添付)

(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
  (経験を問うものです。雇用関係又は下請け等も含み、資格を保有している場合は証明書類の写しを添付)

※水道法第24条の2、水道法第25条の8
※水道法施行規則第17条の2、水道法施行規則第36条

更新手続きには 手数料が必要です

 9,000

次回の更新までの有効期限が記載された指定証書を必要とする方には、これとは別に 1,000円を徴収いたします。

※上記、指定証書の郵送による受取りを希望される方は、申請の際、レターパックを同封してください。

※岸和田市上水道事業給水条例第10条

更新制度に関するお問い合わせ先

 岸和田市上下水道局 総務課 企画担当  電話:072-423-9590

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