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ふるさと寄附に係る税控除(確定申告・ワンストップ特例申請)について
自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。
ただし、確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)があります。
また、ふるさと寄附のお礼の品は、一時所得に該当します。ふるさと寄附が収入(お礼の品)を得るための支出として扱われず、寄付金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は年間50万円を超える場合に超えた額について課税対象となります。
ワンストップ特例申請をする場合
ワンストップ特例を受けるためには、期限までに、ご寄附いただいた自治体に申請書を提出する必要があります。
本市にて申請書の受領が完了しましたら、ご寄附いただく際にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。(受領書の郵送は行いませんのでご了承ください。)
ワンストップ特例申請のための提出書類について
岸和田市では、ご寄附をいただいてから約2~3週間後に、ご寄附をいただいた方全員に、寄附金受領証明書とともにワンストップ特例申請書をお送りしています。(申請書の正式名称は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」です。)
ただし、12月下旬にいただいたご寄附分については、発送が提出期限に間に合わないことがございますので、お手数ですが、ご自身で下記の申請書をダウンロードいただきご提出ください。
※本市は、この発送業務を「株式会社さとふる」に委託しております。さとふるのポータルサイト以外からお申し込みの場合でも、「株式会社さとふる(ふるさと納税サポートセンター)」から封書で届きますので、ご留意ください。
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書) [PDFファイル/417KB]
なお、特例申請にあたっては(1)個人番号が確認できる書類と、(2)ご本人の身元確認ができる書類の提供が必要です。
上記申請書とあわせて、以下の(1)(2)の各書類の写しを同封してください。
(1)番号確認書類:個人番号カードうら面、通知カード、個人番号が記載された住民票のいずれか
(2)身元確認書類:個人番号カードおもて面、運転免許証、パスポートのいずれか
「さとふる」からお申し込みの方に限り、専用アプリからの申請が可能です
岸和田市は、株式会社さとふるの運用する「さとふるアプリdeワンストップ申請」に対応しています。
ポータルサイト「さとふる」から寄附をお申し込みで、マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご利用ください。
※さとふるアプリのダウンロードが必要です。
ワンストップ特例申請書の提出先と提出(申請)期限
提出先
〒596-8510
大阪府岸和田市岸城町7番1号 企画課宛て
提出(申請)期限
提出期限は、ご寄附をいただいた年の翌年1月10日までです。
※オンライン申請も同様です。
ワンストップ特例申請書提出後、住所等に変更があった場合
ワンストップ特例に係る申請書を提出後、ご寄附をいただいた年の翌年1月1日までの間に、住所など内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、ご寄附をいただいた年の翌年1月10日までに、以下の変更届出書に必要事項をご記入のうえ、ご寄附いただいた自治体にご提出ください。
・寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(変更届) [PDFファイル/143KB]
確定申告をする場合
確定申告の際に必要な「寄附金受領証明書」を、ご寄附をいただいた2~3週間後に、岸和田市が業務委託をしている「株式会社さとふる(ふるさと納税サポートセンター)」からお送りします。
紛失した場合は、再発行いたしますので、下記の連絡先までご連絡ください。
税控除について詳細は以下のリンク先をご確認ください
税の控除について、詳しくは総務省および国税庁のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村住民税担当窓口までお問い合わせ下さい。