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建築基準法第12条に基づく定期報告制度について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年12月17日掲載

建築基準法第12条に基づく定期報告制度について

定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

定期調査・検査報告の資格者制度が変わりました

平成28年6月1日施行の改正建築基準法において、以下のとおり定期報告のための調査・検査を行うための資格者制度が変わりました。

詳細については一般財団法人 日本建築防災協会のホームページをご覧ください。

建物所有者の方へ

平成28年6月1日より新たな定期報告制度が施行されたことに伴い、報告義務対象が変わりました。

 

定期報告対象建築物と報告時期は以下のPDFデータを参照してください。

定期報告対象建築物と報告時期 [PDFファイル/139KB]

上記に係る定期報告の時期及び間隔について

○建築物

建築物の用途に応じ3つのグループに分類し、それぞれ3年に1度の報告を行うものとします。報告は4月1日から同年12月25日の間に行っていただきます。

○建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備)

報告は4月1日から同年12月25日の間に毎年行っていただきます。

○防火設備(随時閉鎖型防火設備(防火ダンパーを除く))

平成29年度より、4月1日から同年12月25日の間に毎年行っていただきます。

○昇降機(フロアタイプの小荷物専用昇降機を含む)

報告は4月1日から同年12月25日の間に毎年行っていただきます。

※ホームエレベーターについては平成28年6月1日より報告対象外となりました。

 

定期報告書の提出先、様式のダウンロードについて

岸和田市では、定期報告の受付業務等を(一財)大阪建築防災センターに委託しています。

手続きの流れや、調査・検査資格者のご紹介などについては、(一財)大阪建築防災センターのホームページをご覧ください。

なお、昇降機等の廃止・休止・復活届につきましては、下記の様式を使用してください。

・昇降機等の廃止・休止・復活届 Word版 [Wordファイル/37KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]

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