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(平成28年3月18日改正)岸和田市開発審査会提案基準2の一部改正について
市街化調整区域における分家住宅の建築に関する基準(提案基準2)を一部改正しました。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」として、住宅やその他の建物の建築について、制限されている地域です。そのため、市街化調整区域で住宅を建築するには、一定の基準を満たしていなければならず、過去に市街化調整区域で住まわれていた方でも容易に住宅を建築することができないことになっています。
しかし、現在、市街化調整区域において、少子高齢化が進み地域のコミュニティが維持できなくなっているのが実態です。
そこで、岸和田市では、市街化調整区域内の小学校又は中学校に在籍していた方が、現在、市外にお住まいでも生まれ育った地域に新たに住宅を建築しやすくするために基準(提案基準2)を改正しました。
これまでの基準に適合しなかった方でも、この基準を活用して住宅を建築できる可能性がありますので、岸和田市へのUターンをご検討の方は建設指導課までご相談下さい。
また、「提案基準2」の改正に伴い、「包括議決基準4」も併せて改正しました。
主な改正の内容は下記のとおりです。
【改正点】
1.基準となる世帯が現在、市街化調整区域に居住していない場合でも、一定の条件を満たしている場合は、基準世帯としてみなせるよう改正。
1.分家住宅を建築する理由として、「出産」を付加。
【施行日】
平成28年3月18日(施行日以降に事前相談を受付するものに適用)