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(平成29年5月1日制定)岸和田市開発審査会提案基準10の制定について
市街化調整区域における小売店舗の建築に関する基準(提案基準10)を制定しました。
市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」として、住宅やその他の建物の建築について、制限されている地域です。
しかし、近年の社会経済の発展状況の変化等を鑑みて、地域の特性や幹線道路沿道のポテンシャルを活かした社会経済の活性化を目的とする施設(小売店舗)を建築するための立地基準を制定しました。
これは、あらかじめ指定された道路の沿道において、一定規模以内の小売店舗の建築を可能にするものです。
詳しくは、岸和田市建設指導課窓口にてご相談ください。