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サービス付き高齢者向け住宅について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年10月4日掲載

サービス付き高齢者向け住宅とは

 国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正(平成23年10月20日施行)により、従前の高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅の登録制度、高齢者向け優良賃貸住宅の認定が廃止され、新たに出来た登録制度によるもので、高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスの提供をうけることができる良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅等のことをいいます。

建築基準法上の取扱いについて

  「サービス付き高齢者向け住宅」(以下、「サ高住」と表記)の建築基準法上の取扱いについては、国土交通省による取扱いの判断に基づき、「共同住宅」、「老人ホーム」、「寄宿舎」のいずれかとし、その判断基準を定めています。

サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱いについて [PDFファイル/86KB]

  なお、「サ高住」に該当するか否かは、登録基準を満たすかどうか、または適切に登録されるかによるため、登録に関する所管部署(岸和田市の場合は大阪府)に協議していただく必要があります。また、完了検査時には「サ高住」の登録を完了し、その旨がわかる書類の提出が必要となります。

「サ高住」の登録に関する内容については、下記までお問合せください。

登録に関する問合せ先:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課(ホームページへリンク

その他注意事項

 主要用途を「サ高住」として確認申請をされた建築物については、大阪府への登録をしていただくことはもちろんですが、維持管理の上でも登録を継続していただく必要があります。もし、将来「サ高住」の登録を取止めることとなれば、使用形態に変更がなくても建築基準法上の用途が変更(用途変更)されたものとなり、建築基準法に適合しなくなる場合があります。

 また、「サ高住」に登録しない建築物で、居住者へのサービス(食事提供、介護サービス等)を行う住宅については、原則として従前のとおり建築基準法上の用途は「児童福祉施設等」として取り扱います。

なお、「サ高住」を本市の市街化調整区域内へ立地することは、原則認めておりません。

詳細については、個別に窓口にてご相談ください。

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