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サービス付き高齢者向け住宅について
サービス付き高齢者向け住宅とは
建築基準法上の取扱いについて
「サービス付き高齢者向け住宅」(以下、「サ高住」と表記)の建築基準法上の取扱いについては、国土交通省による取扱いの判断に基づき、「共同住宅」、「老人ホーム」、「寄宿舎」のいずれかとし、その判断基準を定めています。
サービス付き高齢者向け住宅の建築基準法上の取扱いについて [PDFファイル/86KB]
なお、「サ高住」に該当するか否かは、登録基準を満たすかどうか、または適切に登録されるかによるため、登録に関する所管部署(岸和田市の場合は大阪府)に協議していただく必要があります。また、完了検査時には「サ高住」の登録を完了し、その旨がわかる書類の提出が必要となります。
「サ高住」の登録に関する内容については、下記までお問合せください。
登録に関する問合せ先:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課(ホームページへリンク)
その他注意事項
主要用途を「サ高住」として確認申請をされた建築物については、大阪府への登録をしていただくことはもちろんですが、維持管理の上でも登録を継続していただく必要があります。もし、将来「サ高住」の登録を取止めることとなれば、使用形態に変更がなくても建築基準法上の用途が変更(用途変更)されたものとなり、建築基準法に適合しなくなる場合があります。
また、「サ高住」に登録しない建築物で、居住者へのサービス(食事提供、介護サービス等)を行う住宅については、原則として従前のとおり建築基準法上の用途は「児童福祉施設等」として取り扱います。
なお、「サ高住」を本市の市街化調整区域内へ立地することは、原則認めておりません。
詳細については、個別に窓口にてご相談ください。