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建設リサイクル法届出について
平成14年5月より、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」が施行され、建築物の解体工事や新築工事などを行う場合には、コンクリート、アスファルトや木材等の廃棄物を分別しつつ施工し、再資源化等を行うことや、工事着手前に工事内容の届出(必ず工事着工の7日前までに)を行うことなどが義務付けされています。
○届出対象建設工事
対象建設工事の種類 | 規模の基準 | 添付別表 |
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 | 別表1 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 | 別表2 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 | 別表2 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額500万円以上 | 別表3 |
○届出の対象となる特定建設建材
特定建設資材 | 特定建設資材廃棄物 |
コンクリート | コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
コンクリート及び鉄から成る廃棄物 | コンクリート塊 |
木 材 | 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの) |
アスファルト・コンクリート | アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物になったもの) |