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建設リサイクル法届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

    平成14年5月より、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」が施行され、建築物の解体工事や新築工事などを行う場合には、コンクリート、アスファルトや木材等の廃棄物を分別しつつ施工し、再資源化等を行うことや、工事着手前に工事内容の届出(必ず工事着工の7日前までに)を行うことなどが義務付けされています。

○届出対象建設工事

対象建設工事の種類 規模の基準 添付別表
建築物の解体 床面積の合計  80平方メートル以上 別表1
建築物の新築・増築 床面積の合計 500平方メートル以上 別表2
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上 別表2
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額500万円以上 別表3

○届出の対象となる特定建設建材

特定建設資材 特定建設資材廃棄物
コンクリート コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの)
コンクリート及び鉄から成る廃棄物 コンクリート塊
木  材 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの)
アスファルト・コンクリート アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物になったもの)

 


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