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建設指導課に提出する申請書等の押印省略について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月1日掲載

申請書、届出書等に関すること

 建設指導課に提出する申請書、届出書等については、一部の書類を除き、原則として申請者等の押印を廃止いたします。

 ただし、法令で定める様式のうち、引き続き押印が必要とされている申請書等及び市で定める様式のうち以下のものについては、申請者等の権利に基づく意思確認が必要であるため、引き続き押印が必要となります。

1.岸和田市建築基準法施行細則で定める様式のうち以下のもの

  様式第1号 道路の位置の指定(変更の承認・廃止の承認)申請書

  様式第2号 建築基準法第43条第2号第一号認定申請図

  様式第2号の2 建築基準法第43条第2項第二号許可申請図

2.岸和田市宅地造成等規制法施行細則で定める様式のうち以下のもの

  様式第5号 宅地造成に関する工事の協議申出書

  様式第8号 宅地造成に関する工事の変更協議申出書

 

 その他申請書等に添付する書類又は図面において、権利義務に関するものや真正性を判断する必要があるものについては引き続き押印が必要となるものがありますので、詳しくは各担当にお問い合わせください。

 建築士法の規定に基づく設計図書の訂正については、従来通り訂正箇所への設計者の押印が必要となります。

委任状に関すること

 建設指導課に代理者が提出する申請書等に添付する委任状については、申請者の代理者への委任行為の確認のため、委任者(申請者)の署名(自署)又は押印が必要となります。

 また、代理者の押印については、その代理者が申請書等の訂正、補正、受領を行う場合にあっては委任状に押印が必要となります。(代理者(設計者)の押印にあっては、訂正等を行う印鑑での押印をお願いします。)

その他

 指定確認検査機関に提出される建築確認申請書等に添付する委任状については、提出される指定確認検査機関にお問い合わせください。

 その他不明な点については、各担当にお問い合わせください。


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